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近所に住む女児の頬にキス…罰金1000万ウォン

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.10.02 10:59
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 近所に住む女児2人の頬(ほお)にキスをした50代の男に異例にも巨額の罰金刑が宣告された。

ソウル西部地裁は性暴行犯罪の処罰及び被害者保護等に関する法律違反(強制醜行)容疑で起訴されたM被告(56)に対し、罰金1000万ウォン(約80万円)を言い渡したと1日、明らかにした。

 
Mは昨年の秋夕(チュソク、中秋)当時、近所の道でヘジンちゃん(仮名、8・女児)に会った。 近所に住んでいるため時々あいさつをする程度で、ヘジンちゃんの家族とは親しくなかった。 Mはヘジンちゃんに近づき、肩をつかんで逃げられないようにした後、頬にキスをした。

Mは1月にも別の女児(8)に同じ方法でキスをしたが、女児の親から告訴され、検察はMを起訴した。

M被告は裁判で「わいせつな行為をしようというのではなく、子どもがかわいくてした行動だった」と主張した。 しかしソウル西部地裁は「かわいいという理由だけで、小学2年の女児が逃げようとしているにもかかわらず捕まえてキスをするというのは納得しがたい」とし「まだ性的に未成熟な状態だとしても、親しくない男性成人が自分の拒否意思を無視したままキスをしたことに対し、被害児童は相当な羞恥心を感じたと考えられる」と指摘した。

また「わいせつな行為かどうかは被害者の意思・性別・年齢・具体的な状況などを総合的に考慮して判断しなければならない。強制醜行罪は加害者の故意性だけでも十分に成立する」と付け加えた。

ソウル西部地裁のパク・サンオン公報判事は「子どもが拒否しているにもかかわらず強制的にキスをした点、被害児童が2人である点などを考慮し、巨額の罰金刑を下した判決」と説明した。

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