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北、スパイ罪ではなく「朝鮮民族的大罪」適用したのはなぜか(1)

2009.06.10 08:32
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北朝鮮が8日、米国人女性記者らに「朝鮮民族的大罪」を適用した背景はなにか。

専門家は「記者らが朝中国境付近で取材活動中に脱北者を助け、または脱北者に助けられた点を、北朝鮮が問題視した可能性が高い」と見ている。

 
国民(ククミン)大学の張明奉(チャン・ミョンボン、法学)教授は「記者らが脱北者について取材していたことから、彼女らが取材の際、脱北者に金品を与え、助けた可能性がある」とした後「北朝鮮が反逆と考えている脱北者を助けたこと自体が、北朝鮮体制に危害を加える目的に受け止められたようだ」という見方を表した。

脱北者に結びつけ「民族的不和」を起こしたものと見なせるということだ。北朝鮮の刑法は「朝鮮民族的大罪」を「朝鮮民族を敵対視する目的から、海外に常駐または滞在する朝鮮人の人身・財産を侵害し、民族的不和を起こした場合、5年以上10年以下の労働教化刑に処する」(第69条)と定めている。

しかし法定最高刑にあたる12年という重刑を言い渡すには無理だ。このため、女性記者の起訴には、むしろスパイ罪がより近い、という認識もある。法の条文上には「取材を口実に、脱北者情報などを偵察した」という容疑を適用できるからだ。記者らが取材時に撮った写真や映像が決定的な証拠にもなりうる。刑量も朝鮮民族的大罪と同じだ。


北、スパイ罪ではなく「朝鮮民族的大罪」適用したのはなぜか(2)

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