牛海綿状脳症(BSE)や鳥インフルエンザなどに感染した動物の肉で食品を製造・販売し摘発された業者は3年以上の懲役刑を受けることになる。また故意によりこうした危険な食品を販売した業者はこれを通じて得た不当な利益の最大5倍に相当する金を国に支払わなければならない。保健福祉部が22日、食品安全に関する基準を強化した食品衛生法改正案を立法予告した。
改正案によると、病気の動物を使って食品を製造・加工した業者の処罰基準を、現行の1年以上の懲役刑から3年以上に強化した。業者が原産地や原材料を偽装して利益を得た場合には利得の2~5倍を国に還収する不当利益還収制度が導入される。現在は罰金のみ課すことになっている。