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‘BSE・鳥インフル’の食品売れば3年以上の懲役

2008.09.23 10:14
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牛海綿状脳症(BSE)や鳥インフルエンザなどに感染した動物の肉で食品を製造・販売し摘発された業者は3年以上の懲役刑を受けることになる。また故意によりこうした危険な食品を販売した業者はこれを通じて得た不当な利益の最大5倍に相当する金を国に支払わなければならない。保健福祉部が22日、食品安全に関する基準を強化した食品衛生法改正案を立法予告した。

改正案によると、病気の動物を使って食品を製造・加工した業者の処罰基準を、現行の1年以上の懲役刑から3年以上に強化した。業者が原産地や原材料を偽装して利益を得た場合には利得の2~5倍を国に還収する不当利益還収制度が導入される。現在は罰金のみ課すことになっている。

 
保健福祉部食品政策課の李丞鎔(イ・スンヨン)課長は「常習的な危険食品販売業者は利益を還収し市場から完全に閉め出すようにする」と述べた。

改正案には最近論議を呼んでいる遺伝子組み換え食品についての規定も追加された。食品医薬品安全庁は危険要因が発見されれば、遺伝子組み換え食品を食用として輸入したり開発・生産する業者に安全性評価を受けさせることにした。このため同庁内に遺伝子組み換え食品の安全性を評価する委員会を設ける計画だ。危険食品を予防するため消費者の役割も拡大される。食品事故で被害を負った消費者や消費者団体は該当業者に対する衛生検査を要請することができ、同庁は検査結果をマスコミに公開する方針だ。

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