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浮気をした婚約者…「プロポーズ費用も返せ」 婚約破棄戦いの結末=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.03.30 13:44
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キム・ヨンウンさん(仮名)とイ・ヒョヌさん(仮名)は知人の紹介で出会って結婚を決心した。結婚式まであと1カ月も残っていない時点、ヒョヌさんはヨンウンさんが元彼と今も会って性関係まで結んでいることを知った。三者対面まで経てヒョヌさんは婚約破棄を通知し、結婚費用と慰謝料を支払うよう訴訟を起こす。訴状には新婚旅行の航空料、結婚式場契約金、新婦知人・家族の食事費まで計算した表が添えられていた。「プロポーズ時の食費」20万ウォン(約2万円)も含めてだ。

離婚夫婦の財産分割訴訟と同じくらい、予備夫婦の「婚約破棄訴訟」も熾烈だ。民法第804条は「当事者の一方に次の各号のどれか一つに該当する理由がある場合には相手方は婚約を解除することができる」と規定している。「どれか一つ」のうち一つが「婚約後、他の人と姦淫した場合」だ。ヨンウンさんがここに該当するだろう。法を犯したので損害を賠償する責任も生じる。ヒョヌさんが万一、ヨンウンさんと結婚しなかったとすれば使う必要がなかったお金をヨンウンさんが返済して別れなければならない。

 
裁判所はヒョヌさんが書いた請求書を確認した後、このような判定を下した。▽結婚式場契約金、挨拶費用は婚約破棄により受ける損害なのでヨンウンさんが全額支払わなければならない。▽新婚旅行航空料もヨンウンさんが全額賠償しなければならないが、キャンセル手数料25万ウォンを出して払戻しを受けたので手数料25万ウォンだけを支払う。▽ヨンウンさんの知人食事費、新婦化粧品費、プロポーズ食費は交際中に支出した費用であり、結婚のために必要な支出ではない。賠償しなければならないお金ではないが、ヨンウンさんが半分を支払うことができるので半分は支払う。▽ヒョヌさんが受けた精神的苦痛に対する慰謝料も1700万ウォン支払う。

ヨンウンさんも訴訟を起こした。新婦側からの結納費500万ウォンを返してほしいというものだ。しかし1976年に出てきた大法院(最高裁)の判例がある。「婚約破棄に責任がある人は礼品返却を要求する権利がない」というものだ。時代が変わり、婚約の意味が過去ほどは重みを持っていないが、裁判部はヨンウンさんが民法上「信義誠実の原則」を破っているので結納費はすべて返してもらえないと判断した。

一方、大法院は記念品を返してもらう時は購入費用を現金で受け取るべきか、「原物」で受け取るべきかも定めた。結婚が成立することを条件とする贈与のような性格であるため、婚約破棄に責任がある人は指輪など記念品をそのまま戻して原状回復すればよい。

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