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政府の「コロナ死亡者」指針は行政便宜主義 「悲しむ権利」剥奪された=韓国(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.01.13 15:42
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◆死亡時「別れの言葉を伝えるよう十分な哀悼時間を確保」

故人を看取ることができなかった遺族が故人を見ることができる最後の機会は遺体が棺に入って密封された後だ。指針では「十分な哀悼時間」を必須事項に分類し、太い文字で強調している。しかし「現在の『先に火葬、後に葬儀』の下で哀悼はぜいたく」と遺族は話す。

 
状況ごとに差はあるだろうが、コロナ死亡者が発生した直後の一般的な過程を調べた。まず衛生シートの上に遺体を安置する。遺体を洗って死装束に着替えさせる過程は省略される。着ている服のまままたビニールバックに安置する。ビニールバックをさらに納体袋(ボディーバック)に入れて入棺する。衛生シートから棺まで含めると密封は4重となる。各過程で消毒もする。その後はすぐに火葬場に移す。

遺族に故人を見る最後の機会は火葬場だ。一般死亡者の火葬が終わる午後5時ごろ、火葬の直前に故人が入った棺と向き合う。与えられる時間は1分程度、それも十歩ほど離れた距離からだ。棺の周辺には白い防護服を着た職員が歩き回っている。

MERS白書に基づいて作られた「先に火葬、後に葬儀」原則は、コロナ発生初期から2年以上も続いている。専門家は遺体からも体液が出るMERSとは違い、コロナの場合は口内の体液を除いては遺体にウイルスがある可能性はほとんどないという。セブランス病院のイ・ヒョンミン診断検査医学教授は「生きた人間の飛沫は咳や話すことで伝播しやすいが、死亡者は飛沫を通じたコロナ感染はほとんどない」と言った。世界保健機関(WHO)は2020年3月、「遺体から感染するという証拠はない」とし、埋葬も問題はないというガイドラインを出した。

◆死亡後「先に火葬なら葬儀費用支援」

政府は「先に火葬」指針に従ったコロナ死亡者の遺族に葬儀支援費1000万ウォン(約96万円)を給付する。感染病予防法第20条2によると、感染病の遮断と拡大を防ぐために政府が葬儀形式を制限できるが、コロナの場合は葬儀前の火葬を定めた。

しかし葬儀支援金の給付に先立ち、遺族が安全に哀悼できる環境の用意が必要だという専門家の指摘が続いている。漢城大のパク・チェウォン葬儀指導学科教授は「遺族が最も強く感じるのが罪悪感」とし「最後に手も握れず、顔を合わせることができなかった遺族の痛みが現金の補償だけで治癒されるだろうか」と話した。一人の人間の死には心理的、社会的、経済的などさまざまな部分が考慮されるべきだが、葬儀費支援だけでこれらすべてが満たされるのは難しいという指摘だ。パク教授は「一般の死もそうだが、特にコロナによる死は『自分が十分にできなかった』という罪悪感がトラウマとして残る可能性が高い」と憂慮した。

高麗大九老病院の金宇柱(キム・ウジュ)感染内科教授も「簡素な葬儀でも先にして火葬することができる手続きを作らなければいけない」とし「特にわが国は故人を看取るという伝統もあるのに、顔を見ることができない状況ならトラウマとして残るかもしれない」と話した。金教授は「ガラスを挟むなど安全装置を備えて簡素にでも故人を追悼できる方法を用意するのがよい」とし「コロナが長期化しているのに政府が方策を出さないのは機械的な行政便宜主義ではないだろか」と指摘した。

政府の「コロナ死亡者指針」は行政便宜主義 「悲しむ権利」剥奪された=韓国(1)

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