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対北制裁決議案と対イラク決議の違い

2006.07.18 13:24
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国連安保理の対北朝鮮制裁決議案とイラク戦につながった対イラク決議はどう異なるか。最も大きな違いは、対北決議案(決議1695号)には、武力制裁の根拠となる「国連憲章第7章」が採用されていないとの点だ。

02年11月8日に採択された対イラク決議(決議1441号)には憲章7章に関連した内容が含まれた。「国連憲章7章のもと行動する」との部分がそれだ。米国と英国はそれを根拠に翌年3月、イラクを攻撃した。今回、憲章第7章を採用しようという日本の主張に、韓国政府と中国・ロシアが一緒になって反対したのも、武力動員の可能性を示してはならない、という判断のためだった。

 
02年末、対イラク決議が採択された後、米国は最後通牒との点を何度も強調した。当時、秘密裏に大量破壊兵器(WMD)を作っているとの疑いがもたれていたイラクは、国連の兵器査察団を数回追放し、安保理の決議案が可決される度、それを無視したからだ。決議1441号によると「安保理はこのように決める(decide)」との文句が8回も登場する。

「決定」との表現は、国際法上に強制力を持つもの、と解釈される。これに比べて決議1695号の対北決議案は強度がはるかに弱い。国連憲章第7章が採用されない代わりに「国際平和と安保維持という特別な責任感のもと行動する」との文章が盛り込まれた。イラク決議に盛り込まれていた「決定」という単語も「求める(require、demand)」に緩和された。

?<ニュース特集>北朝鮮ミサイル問題

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