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「悪鬼を退治」姪を炭火であぶって死亡させた巫俗人…大法院「殺人罪」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2026.10.14 15:34
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姪を縛りつけたまま炭火の熱を浴びせて死亡させた80代の「巫俗人」に対し「殺意が認められない」として懲役7年を言い渡した控訴審判決が、大法院(最高裁)で破棄された。14日、法曹界によると、大法院第3部は先月23日、殺人罪で起訴された巫俗人のシム被告(81)に懲役7年を言い渡した原判決を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。

シム被告とその子ども、信者など共犯6人は、2024年9月18日、仁川市富平区(インチョンシ・プピョング)の飲食店で、シム被告の姪にあたる30代の女性Aさんを縛り付けたまま約3時間にわたり炭火の熱を浴びせて死亡させた罪に問われた。

 
シム被告はAさんが店の仕事を辞めて親がいる鬱陵島(ウルルンド)に行くと話したことから「母親を殺そうとする悪鬼を取り除くべき」とし、いわゆる「炭火呪術儀式」を行ったことが捜査で明らかになった。

シム被告は子どもや信者を動員して鉄製の構造物を作った後、その上にAさんをうつ伏せの状態で縛りつけ、下に置いた器に火のついた炭を次々と入れたという。

シム被告らはAさんが何度か意識を失ったにもかかわらず儀式を中断しなかった。Aさんが意識を失い、現場を片付けた後、約2時間が経過してから119番に通報し、「炭の上にうつ伏せに倒れた」と虚偽の説明をしたことが捜査で分かった。

Aさんは2日後、やけどによる多臓器不全などで死亡した。

一審はシム被告の殺人罪を有罪と認め、無期懲役を言い渡した。しかし二審は、未必の故意による殺意が立証されていないとして傷害致死罪を適用し、懲役7年に減刑した。

シム被告の子どもらを含む共犯6人も一審では殺人罪・殺人幇助罪により懲役10~25年を言い渡されたが、二審では傷害致死罪・傷害致死幇助罪が適用され、執行猶予付きの懲役刑となった。

二審ではシム被告に殺害の動機があったとは考えにくい点や、被告らがシム被告の霊的能力と呪術儀式の効力を信じていたことなどを根拠に、殺意を認めるのは難しいと判断した。

しかし大法院は被告らには未必の故意による殺意が認められ、被告の間で順次・暗黙的な共謀もあったと判断した。

大法院は「被告らの『呪術儀式』は彼らの巫俗信仰を考慮してもあまりにも危険で残酷なうえ、40年の経歴を持つ巫俗人のシム被告自身も一度もしたことのない行為だった」とし「クッ(巫俗の儀式)や祭祀など一般的な巫俗行為とは異なり、最低限の安全が確保された儀式ではなかった」と指摘した。

続いて「『呪術儀式で悪鬼を退治する』という意図と『呪術儀式によってAさんが死亡する可能性がある』という認識は両立し得る」とし「仮に呪術儀式の効力を本当に信じていたとしても、死亡の危険性を現実的に認識していた以上『悪鬼を退治する意図』を理由に殺意を否定することはできない」とした。

大法院は呪術儀式の危険性を知りながらも制止せず、救助措置も取らなかった被害者の兄といとこの女性にも不作為による殺人幇助罪が成立すると判断した。

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