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【時論】朝ロ、国際刑事裁判所「ローマ規程」違反の疑い

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2024.05.15 13:51
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国際規範に反する北朝鮮の不法行為と好戦的な挑発が多様な形態に展開している。核・ミサイルプログラムの高度化、ミサイル・砲弾支援など北朝鮮とロシアの軍事協力強化、サイバーハッキングを通した不法な収益創出、在外公館および海外同胞に対するテロ兆候などが代表的な事例だ。

こうした行為が大韓民国の安全保障と国民の生存権に大きな影響を与えるが、政府が国際社会と協力して効果的に対応しているのか疑問だ。特にウクライナ戦争が長期化する中で朝ロ軍事協力が公然と行われても、まともにブレーキをかけられずにいる。

 
ウクライナ戦争は世界平和の最終的な守護者であるべき国連安保理常任理事国が他の主権国家を侵攻して起こしたものだ。これは国連憲章第2条4項に正面から反する不法武力使用に該当する。さらにはロシアは戦争遂行に必要な武器と軍需品の支援を、安保理の北朝鮮制裁決議を違反する北朝鮮政権から受けている。

2006年10月の北朝鮮の最初の核実験直後、国連安保理決議1718号により設置された北朝鮮制裁委員会傘下の専門家パネルが2009年に活動を開始したが、先月30日に活動を終了した。1年単位で活動期間を延長してきたが、今回の任務延長決議案に安保理常任理事国のロシアが拒否権を行使した。北朝鮮の安保理制裁決議違反に対する「監視カメラ(CCTV)」の役割をしてきた専門家パネルを無力化させたロシアの態度は無責任だ。今後、北朝鮮の不法行為を黙認・助長するという厚顔無恥な意思表示と見なすことができる。

北朝鮮がロシアに通常兵器を支援する見返りに北朝鮮の大量破壊兵器(WMD)能力強化に必要な情報と技術を得ることになる場合、朝ロ軍事取引はウクライナだけでなく大韓民国の安保と平和を直接狙った重大な軍事脅威となるのが明らかだ。このような点を考慮して50の国連加盟国が1日、共同声明を発表して代案を用意することにしたのは適切な対応といえる。筆者はこれに加えて国際刑事司法的な接近による状況打開努力も併行する必要があると考える。そのための名分と根拠も十分にある。

その間、北朝鮮武器のロシア搬入過程を追跡してきた英シンクタンクの王立防衛安全保障研究所(RUSI)によると、1月までに北朝鮮コンテナ約7000個がロシアに搬入され、ここには数百万発以上の弾薬と共に大規模な一斉射撃が可能なロケットが入っていたという。こうした運搬手段がウクライナ戦争に使われる場合、国際刑事裁判所(ICC)に関する「ローマ規程(ICC規程)」第8条の故意的殺害(1号)、また故意に身体または健康に大きな苦痛や深刻な危害の惹起(3号)、軍事的必要のために正当化されず不法・無分別に実行された財産の広範囲な破壊(4号)などに該当する戦争犯罪を構成することができる。

これに関連しウクライナ軍はロシアが昨年12月末から2月初めまで全12回にわたり北朝鮮ミサイルでウクライナの7地域を攻撃したと批判した。ロシアがウクライナの領土に50発の北朝鮮ミサイルを発射し、少なくとも24人が死亡、70人以上が負傷したと主張した。

北朝鮮が砲弾とミサイルを提供することでロシアの戦争犯罪に寄与したのは戦争犯罪ほう助行為だ。これはICC規程第25条第3項の「犯行手段の提供を含む戦争犯罪の実行または実行の着手ほう助」に該当し、その他の方式による戦争犯罪寄与になり得る。

3月5日、ICCはロシア軍がセルゲイ・コビラシ中将とビクトル・ソコロフ海軍提督の指揮の下、ウクライナの戦力基盤施設をミサイルで攻撃したと信頼できる合理的な根拠に基づき戦争犯罪容疑で逮捕状を発付した。韓国政府はこうした動向を注視しながら北朝鮮の対ロシア武器提供を司法的に断罪し、朝ロ軍事協力を中断させる案を模索しなければならない。北朝鮮の対ロシア軍事支援による具体的な人権侵害を根絶するためにも多角的な努力が求められる。国際社会に公論化し、対北朝鮮圧力のための国際的連帯を組織する必要もある。

チェ・ソンホ/中央大法学専門大学院名誉教授

◇外部執筆者のコラムは中央日報の編集方針と異なる場合があります。

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