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リハビリと称して患者に掃除させた病院…2審でも「人格権侵害」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.09.04 11:35
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病院がリハビリ治療を名目に患者に清掃や洗濯などの業務をさせるのは権利侵害だという裁判所の判断が再度出た。

4日、法曹界によると、ソウル高裁行政3部〔咸尚勳(ハム・サンフン)、表鉉徳(ピョ・ヒョンドク)、朴泳旭(パク・ヨンウク)部長判事〕はA病院側が国家人権委員会(人権委)を相手取り、不当な労働賦課行為中断勧告決定の取り消しを求めて起こした訴訟を1審と同じく原告敗訴の判決を下した。

 
アルコール依存症でA病院に入院した患者B氏は「病院の不当な隔離、清掃、携帯電話の所持・使用の制限などで人権が侵害された」とし、2020年5月に人権委に陳情を提起した。

当時、病院はストレス管理と飲酒欲求の克服、責任感向上などを目的に患者に清掃・洗濯業務をさせた。

調査を行った人権委は、病院行為が精神健康福祉法上の作業治療の範囲と基準から逸脱したとし、「病院運営のために患者に清掃、配膳、洗濯をさせるのを中断し、携帯電話の所持を許容せよ」と勧告した。

これに対し、病院側は「法令にリハビリ治療で清掃などをすることができないという規定がなく、関連業務も患者の同意を得て一定費用を支給した後に実施した」と人権委を相手取って訴訟を起こした。

しかし、1・2審裁判所は「病院で患者に清掃などをさせたことは憲法が定めた幸福追求権から導き出される患者の治療を受ける権利を侵害する」と人権委側に賛同した。

裁判所は「もし清掃などが一連の治療計画とプログラムに従って施行されれば、リハビリに役立つ作業と見ることもできる」としつつも、「しかし、A病院は職員がしなければならない単純労働を患者にさせただけ」と指摘した。

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