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殺人予告投稿236人検挙したが…「いたずらだった」一言なら無罪?=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.08.30 10:13
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「殺人予告文関連の判例が少なく、直接適用する法律がない状況なので…」(韓国警察庁殺人予告文捜査関係者)

韓国では殺人予告文氾濫という初めての事態に直面した警察など当局の苦悩が深まっている。予告文投稿者たちを逮捕したまではよいが、実際に彼らに処罰を受けさせるためには越えなければならない障害物が少なくないためだ。警察庁国家捜査本部サイバー捜査局は29日午前9時基準で殺人予告文関連479件を捜査中だ。このうち229件にかかわった236人が警察に検挙された。このうち23人は拘束された。

 
現行法は不特定多数を対象に犯罪を予告した行為を処罰する規定を別途設けていない。警察が作成者に脅迫罪・殺人予備罪・偽計公務執行妨害罪などを窮余の策を適用しているのはこのためだ。警察庁関係者は「新しい法が制定されない限り、他の代案がない状況」と話した。7日の記者懇談会で警察庁国家捜査本部関係者は「新しい判例形成をするという覚悟で積極的に捜査する」と話した。厳罰基調を明らかにしたものだが、それだけ投稿者を処罰するのが容易ではないという実情が反映された言葉でもあった。

処罰規定を巡るジレンマ的状況は裁判所でも再演されている。25日、ソウル中央地方法院刑事23単独ヤン・ジノ判事はソウル新林洞(シルリムドン)で女性20人を殺すという投稿文を載せて、刃渡り32.5センチの凶器を注文した容疑(脅迫・殺人予備・情報通信網法違反)で拘束起訴されたL(26)の第1回裁判を開いた。Lは新林駅凶器事件以降、雨後の筍の如く出てきた殺人予告文を書いて逮捕された最初の人物だ。

争点となったのは脅迫罪が成立するかどうかだった。ヤン判事は脅迫罪に関連して「脅迫性表現が到達する相手がいなければならないが、掲示文を見た人に対する脅迫は法理的な問題がないようにみえる。だが掲示文を直接見なかった新林駅近隣商人は記事で知ることになったようだ」とし「検討が必要」と検察に意見書の提出を要請した。脅迫罪が成立するには恐怖心を呼び起こす内容が特定の人に到達しなければならない点を指摘したもので、1回目の裁判から事実関係ではなく法適用が可能かどうかを巡りブレーキがかかったといえる。

殺人予告文に対する脅迫罪の適用を巡り、上・下級審の判断が変わった場合もある。統合失調症を抱えていたAは2015年1月、X(旧ツイッター)に「朴槿恵(パク・クネ)大統領の三成洞(サムソンドン)自宅爆破予定」という文を作成して、狙撃手が銃を向ける写真などを計6回投稿して朴元大統領と自宅管理人を脅迫した容疑で起訴された。1審裁判所はこれを有罪と認定してAに懲役8月を宣告した。ただし2審裁判所は一部の掲示文が被害者に到達したのか証明されなかったとみて容疑を脅迫未遂に変更して懲役6月に減刑した。

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