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ソウル北部地裁も強制徴用「供託不受理」の異議申し立てを棄却

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.08.30 09:08
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韓国裁判所が政府の日帝強制徴用判決金の「第3者弁済」の供託不受理異議申し立てを再び棄却した。これに先立って、第3者弁済供託不受理に対する異議申し立ては全州(チョンジュ)地方裁判所、光州(クァンジュ)地方裁判所、水原(スウォン)地裁安山(アンサン)支院でも相次いで棄却された。

29日法曹界によると、ソウル北部地方裁判所民事第2単独のクォン・ヒョクジェ判事は、行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団(以下、財団)が出した供託不受理の決定に対する異議申し立てを前日棄却した。

 
クォン判事は「この事件の判決金は三菱重工業株式会社の被害者に対する不法行為を原因とした損害賠償請求権(慰謝料請求権)」とし「その性格および機能を考えれば、不法行為による損害賠償債権は法定債権の中でも債権者保護の必要性が最も大きい領域とみられる」と説明した。

「加害企業が不法行為の事実自体を否認し、被害者に対する損害賠償債務を認めていない」とし「申立人(財団)が第3者弁済を通じてこの事件の判決金を弁済した後、加害企業に求償権を行使しなければ加害企業に免罪符を与える結果が発生し、債権者としては精神的損害に対する債権の満足を得ることは難しい」と指摘した。

同時に「債権者の第3者弁済に関する反対の意思が明白なので、申立人の第3者弁済が許されない」とし「債権者が適法な弁済者ではない申立人の弁済提供に関して受け取りを拒否するとしても申立人は債権者を相手に第3者弁済の供託をすることはできない」と判断した。

財団は7月、ソウル北部地方裁判所に強制徴用被害者である故チョ・チャンヒさん遺族のための賠償金3697万4343ウォン(約408万7000円)の供託を申し立てたが不受理決定を受けた。

当時、担当供託官は民法第469条第1項を根拠に「第3者弁済に対する債権者の明白な反対の意思表示があった」としてこのように決めた。当該条項は、債務の性質または当事者の意思表示により第三者の弁済を許さない際は、弁済できないように定めている。

これを受け、財団は供託官の形式的審査権の範囲を外れた決定だとして異議を申し立てた。

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