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韓国全州・光州に続いて水原地裁も「徴用賠償金の供託不受理」異議申し立てを棄却

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.08.22 08:09
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全州(チョンジュ)・光州(クァンジュ)地裁に続いて水原(スウォン)地裁も政府の日帝強制徴用判決金の「第3者弁済」の供託不受理異議申し立てを棄却した。

水原地裁民事第44単独のオ・デフン判事は21日、行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団が出した2件の供託不受理の決定に対する異議申し立てを全て棄却した。

 
裁判所は「この事件、判決金債権のような法定債権にも民法第469条第1項但し書きが適用され、当事者の一方表示で第3者弁済を許容しないこともあり得る」とし、「この事件被供託者が反対の意思を明確に表現し、申立人の主張は理由ない」と判示した。

また「供託官は供託申請の手続き的要件だけでなく、当該供託が有効かという実体的要件に関しても供託書と添付書面だけで審査することができる」とし「供託官が申立人の供託書および添付書面に現れた事実(被供託者の反対意思)をもとにこの事件を不受理を決定したのは供託官の形式的審査権の範囲外とはみられない」と判断した。

これに先立って、財団は政府の「第3者弁済」解決法の拒否立場を貫く原告2人側の住所地管轄裁判所である水原地裁に徴用賠償金供託を申請したが、水原地裁供託官が「被供託者の明白な反対の意思表示が確認される」という趣旨でこれを受理しないと異議を申し立てた。被供託者は被害者故チョン・チャンヒさんの配偶者と故パク・ヘオクさんの子供など2人だ。

財団側は異議申し立てを通じて「申立人が債権者である被供託者に弁済するにあたって民法第469条第1項但し書きが適用されないにもかかわらず、供託官がこれを適用して不受理決定したのは違法だ」とし「供託官が形式的審査権に違反した」と主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。

これに先立って、全州地裁と光州地裁も政府の日帝強制徴用判決金の「第3者弁済」供託不受理の異議申し立てを相次いで棄却した。

政府は3月、日本企業が払わなければならない賠償金を財団が募金した資金で代わりに支給する「第3者弁済」方式を発表し、最高裁確定判決を受けた15人に11人が受け入れた。

ヤン・クムドクさん、イ・チュンシクさんの生存被害者2人と故チョン・チャンヒさん、故パク・ヘオクさん2人の遺族など4人がこの方式を拒否すると、政府は彼らの賠償金を裁判所に供託するカードを切ったが、裁判所はこれを受け入れず異議申し立ても棄却している。

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