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韓国全州地裁、強制徴用判決金第三者供託にブレーキ…政府の異議申し立て棄却

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.08.16 07:42
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日帝強制徴用判決金を第三者が弁済するという韓国政府の方針にブレーキがかかった。

韓国行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団が裁判所供託官の供託不受理決定に従わず異議を申し立てたが裁判所はこれを受け入れなかった。

 
全州地裁は15日、財団の異議申し立てを棄却したと明らかにした。

この事件の申請人は財団で、債務者は日本の被告企業、債権者はパク・ヘオクさん(故人)の子女2人だ。

裁判所は「債務弁済と関連し当事者が拒否の意思を表明すれば第三者が弁済できない」と規定した民法第496条を根拠にこのように判断した。

裁判所は「この事件で債務者が賠償すべき損害は精神的苦痛による慰謝料。債務者に制裁を課するのと同時に債権者を保護する必要性が顕著に大きい事案」と前提にした。

財団はこの事件と利害関係が全くないため、財団とパクさんの遺族の間で意見が衝突する場合、被害者側の意思を優先すべきという説明も付け加えた。

裁判所は続けて「この事件は民法第469条第1項の但し書きにより第三者弁済が認められないケースに該当する。供託書を見ると債権者が第三者弁済に関する反対の意思を積極的に示しているという事実を簡単に知ることができる」と強調した。

また「債権者は本来自身が持っていた、債務者に賠償責任を直接追及できる法律上の地位や権限が第三者に移ることを望まないものとみられる」と説明した。

政府は全州地裁以外に光州(クァンジュ)地裁、水原(スウォン)地裁などで異議申し立て手続きを進行中だという。

これに先立ち全州地裁供託官は、財団がパクさんの遺族2人を相手に申請した供託を不受理と決めている。供託官は不受理の理由として、「第三者弁済」に対する被供託者の明白な反対意思を挙げ、これを不服とする財団は異議申し立て手続きを通じて裁判所の判断を求めた。

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