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「徴用第三者弁済」、結局は裁判所へ…「機械的処理」とは何か

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.07.07 10:01
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日帝強制徴用被害者に対する韓国政府の「第三者弁済」をめぐる対立が裁判所に渡った。日帝強制動員被害者支援財団が政府の弁済を拒否した被害者4人に対する賠償金を裁判所に供託しようとしたが、ここでブレーキがかかったのだ。

(1)4人? 6人?

 
これまで政府の第三者弁済に対して拒否の意思を明らかにした被害者は、生存している梁錦徳(ヤン・クムドク)さん、李春植(イ・チュンシク)さんと、すでに故人となったチョン・チャンヒさん、パク・ヘオクさんの計4人だ。チョン・チャンヒさん、パク・ヘオクさんは遺族4人が賠償金の受領対象となる。したがって政府が賠償金を供託しようとしていた対象は生存被害者2人と遺族4人の計6人だ。

(2)裁判所供託は10件プラスアルファ?

6日までに大法院(最高裁)が把握した強制動員財団名義の供託申請は光州(クァンジュ)地裁1件、全州(チョンジュ)地裁3件、水原(スウォン)地裁2件、水原地裁安山(アンサン)支部1件、水原地裁平沢(ピョンテク)支部2件。さらに3日に光州地裁で書類不備で返戻された李春植(イ・チュンシク)氏に対する供託まで加えると計10件となる。

被害者は4人、遺族を含んでも6人だが、供託申請件数がこれより多いのは、死亡した弁済拒否被害者2人の遺族のうち「代表相続人」が指定されていないからだ。このため財団は同じ順位の相続人に対して住所地管轄裁判所に金額を分けて供託する。死亡被害者の遺族が供託金の相続を放棄するる場合、その次の順位の相続人を捜してまた供託する過程が追加される。

理論的には相続放棄者がいなくなるまで供託件数は増え続けるとみられる。ただ、6日現在の追加供託申請はないという。

(3)「機械的処理」とは何か

外交部は3日、光州地裁で最初に供託「不受理」決定が出た後、「供託官が機械的処理をせず職権で不受理判断をしたのは権限外だ」と強く反発した。1997年の大法院の判例によると、供託制度は「供託公務員の形式的審査権、供託事務の機械的・形式的な処理」を前提に運営される。

しかし裁判所の実務で「形式的審査」とは「内容について審理はしないが、形式的要素の法律的要件は確かめる」というのが裁判所の説明だ。法院行政処が出した供託実務便覧によると、供託官の業務は「供託申請や支給請求が手続き的・実体的法律要件をすべて具備しているかを審査すること」だ。別の証拠調査をしないが、提出された書類に法理的な誤りがないかを審査するということだ。

裁判所の関係者は「外交部が引用した1997年の判例は被供託者の情報を不確かに記載してはいけないという趣旨のもので、供託官の権限を定義した判例ではない」と話した。むしろ2010年に大法院は供託物回収に関する事件で「供託金回収請求が所定の要件を満たしていないとみる相当な事情がある場合には、その請求を認可してはならない」と判示したという事例も挙げた。この関係者は「当事者(債権者)の意思表示が裁判所に入ってきたため、民法条文に基づき不受理決定をするのは供託官の正当な業務範囲」と説明した。

2008年に昌原(チャンウォン)地裁は債権者が第三者弁済を拒否する意思を明らかにした状態で、利害関係がない第三者が代わりに出した供託申請を不受理とした供託官の処分に問題はないと判決した。当時、第三者が裁判所に異議申し立てを行ったが棄却され、判決がそのまま確定した。

◆供託9件うち8兼は「不受理」…1件は裁判へ

6日現在、全国裁判所の供託申請9件(返戻除く)うち8件が「不受理」決定を受けた。このうち光州地裁の梁錦徳さんに対する供託の件については不受理決定に対する異議申し立てがあり、裁判所に渡って判事が判断する予定だ。今後、追加で異議申し立てや決定への不服がある場合、結局「第三者弁済」の性格をめぐり法廷で争うことになる可能性もある。

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