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強制徴用解決策拒否被害者の判決金裁判所に供託…賠償締めくくり手順=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.07.04 07:00
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韓国政府が「第三者弁済解決策」を拒否する強制徴用被害者と遺族の判決金を裁判所に供託することにした。被害者の考えが変われば自ら訪ねて行けるようにするという意味で事実上賠償手続きを終える手順と解釈される。

◇被害者と遺族4人を対象に供託

 
韓国外交部は3日、報道資料を通じ「政府が3月の強制徴用大法院(最高裁)判決関連解決策発表後に日帝強制動員被害者支援財団とともに説得努力を傾けた結果、合わせて15人の被害者または遺族のうち、生存被害者1人を含む11人が判決金を受領した。これまで政府と財団の努力にもかかわらず判決金を受領しなかったり事情上受領できない一部被害者と遺族に対し供託手続きを3日から開始する」と明らかにした。

続けて「供託対象者である被害者と遺族はいつでも判決金を受領できる。政府は財団とともに供託後も被害者と遺族1人1人に理解を求める真正性ある努力を持続的に傾けていく予定」と明らかにした。

これまで日本製鉄被害者李春植(イ・チュンシク)さん、三菱勤労挺身隊被害者である梁錦徳(ヤン・グムドク)さんの生存被害者2人と死亡被害者の遺族2人の4人は政府の解決策に対し公式に拒否の意思を明らかにしてきた。また、解決策を受け入れた被害者2人のうち一部遺族の場合、相続人が把握できず供託手順を踏まなくては判決金受領が事実上難しい事例もあった。

外交部が供託手続き開始に向けた法的根拠とした民法第487条は「債権者が弁済を受けなかったり受けることができない時には弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる」と明示している。

外交部当局者は「供託対象被害者と遺族が所定の書類を備えて各自住所地の管轄供託所を訪問すればいつでも判決金を受領できる。有線と口頭でこれらの方に接触を続け説明している」と話した。

◇市民募金運動など影響

政府が判決金受領を拒否したり条件上受領できずにいる被害者と遺族を対象に供託手続きに入ったのは、最近政府解決策を拒否する被害者団体を中心に民間次元の市民募金が展開される状況などを考慮したものと分析される。日帝強制動員市民の会など89の市民団体で構成される「歴史正義のための市民募金」はこの日、光州(クァンジュ)で記者会見を行い政府の第三者弁済解決策を批判し募金活動への参加を促した。

外交部当局者はこの日記者らと会い、「最近市民募金活動などさまざまな諸条件を考慮すると(政府解決策を拒否する)4人が判断を下して意思決定するのに時間が多く必要だという点と、供託することになればもう少し心を開いた時にいつでも受領できるという点を考慮して決断を下したもの」と話した。また、判決金を受領しない場合に遅延利子がつく状況も考慮したという。

3月から民間の自発的な寄付を通じて財源を調達し被害者と遺族に判決金を支払っている日帝強制動員被害者支援財団関係者もこの日「これまで財団が受け取った寄付金の主体と総額は明らかにしにくいが2018年に大法院で勝訴が確定した強制徴用被害者15人の供託ないしは判決金を支給するのに不足はない」と話した。

◇被害者側「法的争い」予告

ただ被害者側は政府の供託手続き開始発表直後にこれを無効にするための法的対応を予告した。強制徴用被害者訴訟代理人のイム・ジェソン弁護士はこの日政府の発表直後に会見し「外交部と日帝強制動員被害者支援財団が奇襲的に発表した供託は不法で不当な措置。供託が有効か無効かを争う計画がある」と明らかにした。

記者会見に参加した被害者側のまた別の法律代理人であるキム・セウン弁護士も「供託は有効でなく、現金化執行手続きを速やかに進めてほしいという意見を裁判所に提出する。裁判所が迅速で正しい判決をせず時間がかかるならば別途の訴訟手続きを通じて供託が無効ということを確認するだろう」と話した。

被害者側が実際に訴訟を提起する可能性と関連して外交部当局者は「仮定の状況に対して予断することはできないが、市民団体側の訴訟の可能性を排除はしない。ただ今回の供託は関連法令により適法かつ有効になされたもので、今後も原告の方々に理解を求める努力を継続するだろう」

と話した。

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    2023.07.04 07:00
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    3日午前、光州市で「歴史正義のための市民募金」光州全羅南道地域提案団体関係者らが寄付参加を訴える記者会見をする様子。[写真 同団体]
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