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北朝鮮の反動文化排撃法「韓国式言葉遣い・歌い方も処罰」···親に責任を問うことも

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.03.22 09:18
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北朝鮮が昨年8月に改正した「反動思想文化排撃法」の全文が初めて公開された。

対北朝鮮人権団体「成功的な統一を作っていく人々」は21日(現地時間)、国連ジュネーブ事務所Eビルの会議場で開かれた「北朝鮮人権COI(国連北朝鮮人権調査委員会)以降10年間の変化」セミナーでこれを公開した。

 
北朝鮮は、韓国文化など外部文化の流入が体制に脅威になるという理由で、映像や音楽など各種コンテンツを利用する行為を処罰している。コンテンツを流布する者は最大死刑に処する。利用者は最大15年の刑を受ける可能性がある。

同法第3章は、韓国をはじめ外部で制作されたコンテンツ一切を反動思想文化と見なし、禁止対象を記している。

テレビ・ラジオ・コンピュータ・保存媒体などを利用したコンテンツ流布・利用行為を禁止するという内容が主に知られているが、第3章ではこの他にも外国製携帯電話を利用する行為、該当携帯でコンテンツを視聴する行為などを不法と定めた。またコピー機・印刷機による複製行為も禁止されている。

北朝鮮向けビラなどを指す「敵地物」に不純な内容が含まれているにもかかわらず、主務機関に提出せずに保管・視聴・利用・流布すれば処罰され、傀儡文(韓国出版物など)や絵、商標など不純な物品を販売する行為も処罰の対象となる。

通常、わいせつ物に当たる「性録画物」を流布・利用してはならず、法執行機関および取り締まり機関構成員が押収、または没収された出版物を流布・利用してはならないという内容も目につく。

特に、韓国の出版物や音楽だけでなく、韓国式言葉遣いや歌い方をも禁止した条項もある。第3章第24条は「機関・企業所・団体や公民は、傀儡勢力の言葉や文章、唱法を使わず、傀儡勢力が使う言葉遣いで書かれた通知文をやりとりするような行為をしてはならない」と定めている。

同法には、子どもに対する責任を親に問う条項もある。第3章第26条には「両親は家庭教養と統制を強化し、子供たちが不純な出版宣伝物を視聴・流布する行為をしないようにしなければならない」と記されている。子どもがコンテンツを利用すれば、親も処罰されるという趣旨だ。

外部コンテンツを流入・視聴・流布した行為が発生したことを知っていながら通報しなければ「労働鍛錬刑」に処するという処罰規定もある。

「成功的な統一を作っていく人々」のキム・テフン代表はこの日、セミナーで「最低限に罰金から最大限には死刑まで処罰規定を定めている同法は、北朝鮮住民の情報接近権と表現の自由を侵害する」とし、「処罰の度合いを強力犯罪水準に高めて生命権を侵害することもある」と指摘した。

キム代表は「処罰の度合いも『大量に流布する場合』『情状が重い場合』など非常に恣意的に決めることになっており、罪刑法定主義も破っている」とし法の撤廃を促した。

キム代表とともにテーマ発表をしたデイリーNKのイ・サンヨン共同代表は「北朝鮮では住民が外部情報から遮断されるように統制するための取り締まり人材が増えた」とし「パトロール隊など取り締まりの権限を持つ機関も増えた」と伝えた。

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