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60年使い続けた「文化財」の名称が「国家遺産」に=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.04.12 11:04
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「文化財保護法」により60年間使われてきた「文化財」という用語が「国家遺産」に代替される。有形・無形文化財などに分けられた分類体系も文化遺産・自然遺産・無形遺産に改編される。

文化財庁は11日、ソウル国立古宮博物館で文化財名称および分類体系改善案を発表した。これに先立ち、この日午前、文化財委員会と無形文化財委員会は合同会議を開き、改善案を議論・確定した。これまでは1962年に制定された文化財保護法により「文化財」を「人為的や自然的に形成された国家的・民族的または世界的遺産として、歴史的・芸術的・学術的または景観的価値が高いこと」と定義して、有形文化財・無形文化財・記念物・民俗文化財に分類していた。

 
従来の文化財保護法が過去の日本法をほぼそのまま踏襲しており、「文化財」という用語が財貨を示し、自然物や人に使用する際には不適合ではないかという指摘が絶えなかった。また、1972年に制定された国連教育科学文化機関(ユネスコ)の「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」により「文化財(cultural property)」の代わりに「遺産(heritage)」という用語が国際的に通用している。国内外の分類体系間の整合性が落ちる点も改正が必要な理由に上げられた。

新たに使用される通称概念である「国家遺産」は一国家の総体的遺産を意味する。世界遺産と相応する概念だ。ユネスコの協約は「遺産」を「過去から現在へと引き継がれてきたかけがえのない宝物で、今日を生きる世界の人たちが共有し、未来の世代に引き継いでいくべき貴重な遺産」と定義している。ただし、通称概念を「国家遺産」とするか、「文化遺産」とするかで異見があったという。文化財庁が先月専門家404人を対象としたアンケート調査で52.5%が「国家遺産」を、38.9%が「文化遺産」を選択した。

文化財庁政策総括課のファン・グォンスン課長は「『文化遺産』が自然遺産と無形遺産を包括できる用語ではないため、これをすべて包括できる『国家遺産』が適合しているということで意見が一致した」と説明した。「国家遺産という名称がまるで遺産が国家の所有物という認識を与えかねないのではないか」という質問に対して、ファン課長は「『国家』は『国立』や中央政府などの概念ではなく、一国家全体の遺産、私たちの民族が作って伝えてきた遺産を通称する概念として受け入れてほしい」と答えた。

通称概念である「国家遺産」はさらに▼建築・遺跡・美術・記録などを包括する「文化遺産」 ▼動物・植物・自然景観などを包括する「自然遺産」 ▼伝統知識・生活慣習・民間信仰意識などを合わせる「無形遺産」--など3種類に分類される。ここに遺産を指定・登録する体系にも少し変えて、国家や市・道が指定したり登録した遺産以外に「目録遺産」という概念を新設した。管理死角地帯にあった郷土遺産など非指定文化財を目録上だけでも維持し、モニタリングして保護しようという趣旨だ。

文化財庁は国家遺産体制の導入で文化財関連の政策機能が全面的に改善されるのではないかと期待する。ファン課長は「名称が『遺産』に変われば、すべての政策パラダイムが変更される」としながら「国際的な観点で我々もユネスコの国際的分類体系に従うことになるので、我々の遺産の優秀性を世界に拡散し、周辺国の歴史歪曲(わいきょく)に積極的に対応する能力がつくだろう」と話した。

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