後進的な労使関係水準を見せた現代重工業の通常賃金訴訟=韓国
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.12.17 15:16
韓国現代重工業労使間で起きた通常賃金訴訟が14日、労組の意見を最高裁が引用することで終結した。
皮肉にも今回の訴訟の争点は定期的に支給される賞与金が通常賃金に含まれるのかそうでないのかを巡るものではなかった。現代重工業の経営陣さえ定期賞与金が通常賃金であるという事実を認めて行われた訴訟という点で特異だ。2013年最高裁全員合議体は、定期的・一律的・固定的に支給されるという3大要件を備えた給与は通常賃金だと定義した。成果によって変動する成果給は通常賃金ではない。今回の訴訟で扱われた賞与金は最高裁が定義した3大要件をすべて満たしている。だから経営陣もこれに対しては口を挟まない。判決が下された後、全国経済人連合会、韓国経営者総協会のような経済団体もこれを否定しなかった。したがって通常賃金として計算する超過勤労手当など各種手当を計算し直して支給するのが妥当だ。