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中国人が捨てて行った車に頭を悩ます済州島

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.10.25 16:27
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新型コロナウイルスの流行で外国人が済州島(チェジュド)に置いて行った自動車が悩みの種になっている。

西帰浦市(ソグィポシ)は25日、「完全出国者の名義などで登録された車の運行停止」を予告し、これを市庁ホームページなどに公告したと日明らかにした。

 
済州島に滞在していたが海外に出国して所有権移転登録をしていない「幽霊車両」のうち今年運行停止命令が予告された車だけで70台に上る。ほとんどは中国人の所有だという。

済州に滞在しながら購入した車を名義移転することなく本国に戻る場合、運行停止命令の対象になることがある。

西帰浦市は11月11日までに所有権移転など必要な措置が取られない場合には車両運行停止命令を下す予定だ。

現行の自動車管理法第24条第2項(自動車の運行停止など)には、自動車は所有者または所有者から委託された人だけが運行でき、他の人が正当な理由なく車を運行する場合には行政機関が運行停止命令を下すことができると定められている。また、自動車使用者が運行しない場合、道知事または市長・郡守・区長が自動車の運行停止を命じることができるとされている。

当局は外国人が投資移民制度や就労ビザを通じて済州島にきて生活し車を購入したものと判断している。その後高高度防衛ミサイル(THAAD)問題から始まった「限韓令」と新型コロナウイルスの流行などにより本国に帰国し、済州島で使っていた車をそのまま放置していったとみている。

外国人が放置した車は犯罪に悪用される懸念も大きい。また、所有者がおらず保険加入も不可能なため、事故発生時には被害者に対する補償も困難だ。

5月には海外に出国した中国人所有車を名義移転なく11年間にわたり運行してきた知人が摘発されている。この車が済州で滞納した過怠金だけで30件に達した。

西帰浦市関係者は「名義移転できていない車は取り締まりで摘発されるまで行方を探すのが難しい。運行停止車両の運行事実を摘発すればナンバープレートを差し押さえ、今後職権抹消案も検討する」と説明した。

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