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慰安婦判決3カ月後に覆る…李容洙さん、損害賠償訴訟で敗訴(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.04.21 15:13
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韓国裁判所が旧日本軍慰安婦被害者の2次損害賠償訴訟を却下し、原告敗訴の判決を下した。1月8日の1次賠償訴訟当時には原告勝訴の判決が出ていたが、それから3カ月で裁判所から正反対の判断が出された。

裁判所は「国際慣習法や大法院(最高裁)の判例などによると、この事件で大韓民国の裁判所が日本国に対する裁判権を持っているとみることはできない」と明らかにした。「国際法上の国家免除」原則を認めたことで結論が変わった。

 
ソウル中央地方法院(地裁)民事15部(部長ミン・ソンチョル)は21日、故クァク・イェナムさんや金福童(キム・ボクドン)さん、李容洙さんなど旧日本軍慰安婦被害者とその家族20人が日本国に対して起こした損害賠償請求訴訟で、原告の請求をすべて却下したと明らかにした。却下は訴訟の要件が揃わない場合、本案に対して審理を行わずに訴訟を終わらせる判決だ。

◆裁判所、「日本の国家免除認定…裁判管轄権ない」

訴訟の争点は「国家免除」を認めるかどうかだった。国家免除は主権国家間の平等原則に立ち、ある国は他の国の国内法に適用されないという国際法原則を指す。

ただし、韓国は外国に対して国内裁判所の民事訴訟権の行使範囲を法律で決めたことはない。また、日本との間で国家免除に関連した条約等を締結したこともない。これについて裁判所は「国家免除を認めるかどうかの基準は専ら国際慣習法」と前提にした。

慰安婦被害者側はこの事件で下記3つのことを理由として挙げ、国家免除が認められるべきではないと主張した。まず(1)慰安婦に関連した日本国の行為は主権的行為としてみることができない強行規範(国際共同体維持のために必ず守られるべき規範)に反していて、国家免除対象として認められない(2)仮に国家免除が認められて事件が却下された場合、被害女性のその後の権利救済手段である裁判請求権が消えて人間の尊厳性が侵害される(3)日本は外国に対する民事裁判権を法律で作って国家免除の例外を認めている点に照らして相互主義原則に反している--と主張した。

裁判所は被害者側の主張に対して、国際慣習法に関連した国際司法裁判所(ICJ)提訴の事例と韓国大法院の判例を挙げて却下論理を説明した。イタリアとドイツは、第2次世界大戦当時ドイツに連行された被害者の損害賠償権をめぐって争ったが、2012年ICJはドイツに対する国家免除を認めたことがある。当時、ICJは裁判官15人中12対3の多数意見でイタリアの主張を退けた。

韓国大法院は「外国の主権的行為に対しては国家免除が認められ、司法的行為に対しては否定される」という制限的免除論を取っている。これを土台に、裁判所は「現在の慣習法は主権的行為に対して国家免除を認める制限的免除論が適用されるとみなければならない」と説明した。

慰安婦判決3カ月後に覆る…李容洙さん、損害賠償訴訟で敗訴(2)

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