文大統領が指示した「汚染水放出」提訴…法律的には可能だが勝訴楽観は難しく(1)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.04.15 07:54
日本の福島原発汚染水海洋放出決定に関連し、韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領が14日、自ら国際海洋法裁判所に対する暫定措置要請や提訴などを指示した。日本が放出を公式決定した以上、追加的な外交協議は省いて、最後の手段である法廷に直行するという意味にも解釈できる指示だ。法的手続き上は可能な選択肢だが、被害の立証責任は韓国にあり、結果を楽観するのは難しいという指摘だ。
(1)被害立証責任は韓国に
専門家によると、韓国政府が取ることができる具体的な措置は「国連海洋法条約附属書7の仲裁裁判所に対する提訴」と「国際海洋法裁判所への暫定措置要請」に要約される。青瓦台(チョンワデ、大統領府)の核心関係者は同日、記者団と会い「暫定措置は一種の仮処分申請だと考えればよい」とし「海洋法に関する国連条約などによると、国際海洋法裁判所は暫定措置要請がある場合、各紛争当事者の利益を保存するために、または海洋環境への重大な害を防止するために暫定措置を命じることができる」と説明した。