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「成人用人形、わいせつ物ではなく性器具」 最高裁の判決でも終わらることができなかった論争=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.01.25 11:08
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「成人用人形(ラブドール)」は風俗を乱す物品(わいせつ物)なのだろうか。2019年6月、韓国最高裁は成人用人形をわいせつ物ではなく性器具と定義した高裁の判決を確定したが、成人用人形をめぐる法的論争は相変らず現在進行形だ。

成人用品輸入業者A社は昨年1月、金浦(キンポ)空港税関を通じて成人用女性全身人形を輸入しようとしたが保留された。関税法は「風俗を乱す物品」を輸入・輸出を規制しているが、成人用人形はこれに該当するという税関の判断のためだ。

 
A社はソウル行政裁判所にこの処分の取り消しを求めて訴訟を起こした。A社側は「成人用人形は人の尊厳性と価値を深く傷つけたとみることはできず、風俗を乱す物品ではない」と主張した。さらに「従来の判決にも外れる税関の処分は違法」と指摘した。

ソウル行政裁判所行政5部(裁判長パク・ヤンジュン)はA社側の主張を受け入れ、金浦空港税関長の処分を取り消し、訴訟費用は税関が負担するよう判決を下したと25日、明らかにした。今回のソウル行政裁判所の判決は従来の裁判所判断の流れをくむ判決だ。

訴訟でA社側が言及した「従来の裁判所の判決」は2019年6月に確定した判決だ。2017年に始まったこの訴訟も成人用人形通関を保留した仁川(インチョン)税関の処分に会社側が従わないことから始まった。1審では仁川税関が、2審では会社が勝訴した。その後最高裁は2審の判決に問題がないと判断し、これを確定した。

当時1審と2審は、成人用人形を「わいせつ物」としてみるのか、「性器具」としてみるのかに対して交錯した判断を下していた。関税法で「風俗を乱す」という表現は概して「淫乱性」を意味すると解釈される。裁判所は、どの物件がみだらなのかを評価するとき、「単に低俗であるという感じを越えて、人の尊厳性と価値を深く傷つけた・歪めたと評価できるかどうか」を考慮に入れる。

1審は「人形の全体的な姿かたちが実際の人間の姿かたちと似ていて、特定性的部位は実際の女性の体部位とほぼ同じように形象化されている」とし「成人用人形は人の尊厳性と価値を深く傷つけた・歪めたと評価することができる」との判決を下した。

一方、2審は同じ成人用人形に対して「非常に低俗でみだらな感じを与える程度だが、人の尊厳性を害するものではない」との判決を下した。成人用人形はわいせつ物でなく性器具という観点だ。2審は「性器具は個人の隠密な領域で使われるという点で、性器具と一般的なわいせつ物を同一に規制するのは自制する必要がある」という憲法裁判所の決定を引用した。私生活に国家が深く介入してはいけないという趣旨だ。最高裁はこの2審判決を確定した。

この最高裁の判決以降も、成人用人形の輸入をめぐる論争は続いている。2019年関税庁国政監査でもこの問題が俎上に載せられた。当時、金榮文(キム・ヨンムン)関税庁長は成人用人形通関問題に対して「判決が下されたらこれと類似の物品は通関が許可されるのが原則だが、国民感情が非常に変化したので、当分通関禁止を維持する考え」と話した。

実際A社の販売ホームページにはこれに関連した問い合わせが数件ある。輸入購入者の通関手続きの問い合わせに対し、会社側は「税関が無理な理由を挙げて通関をさせないようにしている」「税関と訴訟を通じて通関問題に対応している」との趣旨で回答している。

関連の判決が男性偏向的という指摘も提起されている。建国(コングク)大学からだ文化研究所のユン・ジヨン教授は論文「ラブドール、支配のエロチシズム」を通じて2審裁判所と最高裁の判断を批判した。ユン教授は「この判決は成人用人形の使用主体から人形の心理的・性的・社会的純粋機能の受恵者を男性に限定して議論しているだけで、成人用人形が女性にどんな影響を及ぼし、どんな心理的・物理的・性的危害を生む可能性があるかについて全く扱っていない」と評価した。

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    2021.01.25 11:08
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    国立現代美術館が最も注目する作家を選んで紹介する「2020今年の作家賞」の展示で、アーティストのチョン・ユンソクさん(39)は成人用人形(ラブドール)を正面から扱った。ドキュメンタリーで紹介された作品の中の該当の人形のイメージ。
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