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コロナ被害の商人に賃料減額要求権…財産権侵害論議=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.09.24 16:42
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新型コロナウイルス感染症(新型肺炎)事態で苦境にある商店街の賃借人(自営業者)は賃貸人に賃料の減額を要求することができるようになる。また、一時的に6カ月間は賃料を滞納しても、滞納を理由にテナントを退去させることができなくなる。

このような内容を盛り込んだ「商店街建物賃貸借保護法改正案」が23日、国会法制司法委員会を通過したのに続き、24日、本会議に上程される予定だ。

 
改正案の骨子は、賃料増減請求権の要件を既存の「経済事情の変動」から「第1級感染症などによる経済事情の変動」に変更したことだ。新型コロナは法規上、第1級感染症に属する。ただし、賃借人の減額要求に賃貸人が無条件に従うわせる強制条項は含まれていなかった。しかし、減額請求の法的根拠が設けられれば、自営業者が積極的に減額を要求することができ、紛争調整でも立場が強まる。

改正案には、賃借人が賃料減額を請求する際の下限は明記しなかった。韓国国土部の関係者は「賃借人が賃料減額請求権を行使すれば、賃貸人との協議を通じて賃料を調整する方式になるだろう」と説明した。賃貸人が賃借人の減額要求を受け入れて賃料を下げた後、再び賃料を上げる際は「5%上限ルール」を適用しない。

政府は、営業難で賃料を滞納した自営業者が追い出される心配を下げる案も出した。改正案施行後6カ月は延滞期間に含まれないようにした。コロナ禍が続く今後6カ月間は、賃料を滞納したという理由で賃借人が退去強制にならないことを意味する。現行法は、賃借人が3カ月分の賃料を滞納すると賃貸人が契約を解除することができる。

政府と政界が商店街賃借人の権利強化に乗り出したのは、新型コロナによる小商工人と自営業者の被害が拡大しているためだ。4~6月の営業難によるソウルで店を閉めた商店街店舗数は2万1178店(小商工人市場振興公団)に及ぶ。

しかし、財産権の侵害の懸念も出ている。賃貸人も状況が厳しいのは同じだ。全国の主要な商圏の空室率が上昇している。韓国鑑定院によると、新型コロナ以前、国内外の観光客で賑わっていた梨泰院(イテウォン)の中・大型商店街空室率は、約30%(4-6月期基準)に及ぶ。

全羅北道全州市(チョルラブクド・チョンジュシ)で3階建ての商店街を運営するキムさん(71)は「新型コロナで2、3階の学習塾がすべて営業停止して退去した後、1階のレストラン1店舗だけ残っている」とし「そこからも賃料をまともにもらえずにいる」と述べた。京畿道軍浦市(キョンギド・グンポシ)の連立マンション内の商店街に投資した主婦のカンさん(44)は「老後の備えのために融資を受けて1店舗購入した」とし「賃料の値上げを5%に制限したと思ったら、不景気だからとはなから賃料を下げろというのは公平性に反する」と反発した。

資本市場研究院のパク・チャンギュン専任研究委員は「助けが必要なところに政府が選別的に直接支援することが適切」とし「商店街の賃借人保護を法で強制すれば、賃貸人の財産権の侵害問題が発生しかねない」と指摘した。法務法人宇一(ウイル)の方孝碩(パン・ヒョソク)弁護士は「今後、契約更新権のように商店街の賃料減額請求権をめぐり、商店街の賃借人と賃貸人間の紛争が増える可能性がある」という見方を示した。

一方、国会法制司法委員会第一小委員会は共に民主党が高位公職者犯罪捜査処(公捜処)法改正案を突然上程し、会議が混乱した。金容民(キム・ヨンミン)民主党議員が代表発議した公捜処法改正案は、公捜処長の候補者推薦委員と関連し、「与野交渉団体が各2人選任」という条項を「国会推薦4人」に変えるのが骨子だ。第1野党に保証していた処長の候補者拒否権を無力化する効果がある。当初、小委員会の議題日程にはこの改正案がなかったが、金鍾民(キム・ジョンミン)民主党議員が書面で追加上程し、野党が反発した。法司委側は「手続き上の問題はない」という立場だが、国民の力の趙修真(チョ・スジン)議員は「維新独裁の時も、こんなことはなかった」と批判した。

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