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コロナ被害の商人に賃料減額要求権…財産権侵害論議=韓国
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コロナ被害の商人に賃料減額要求権…財産権侵害論議=韓国
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
2020.09.24 16:42
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新型コロナウイルス感染症(新型肺炎)事態で苦境にある商店街の賃借人(自営業者)は賃貸人に賃料の減額を要求することができるようになる。また、一時的に6カ月間は賃料を滞納しても、滞納を理由にテナントを退去させることができなくなる。
このような内容を盛り込んだ「商店街建物賃貸借保護法改正案」が23日、国会法制司法委員会を通過したのに続き、24日、本会議に上程される予定だ。