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慰安婦支援団体「挺対協」、安城の慰安婦の憩いの場を3億ウォン以上高く買っていた(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.05.18 07:44
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このように好意による知人の紹介で行われた取引だが、むしろ相場よりはるかに高く売ったのだ。李圭閔氏は17日、中央日報の電話取材に対して「(尹氏が)志のあることに使うと言うので私が場所を見た。その家は誰か見てもうらやましがるものだった」と話した。価格に対しては「(キム代表)本人がそのように提示したので。売る人の気持ちの問題であり、本人が価格を付けた」と話した。

キム代表は16日、中央日報の電話取材に対して「私が住もうと思って建てた家で、韓国で最高のレンガを使って一生懸命建てた。周辺となぜ比較するのか。そのような家ではない」と話した。

 
また「本来は8億~9億ウォンを考えていたが、李圭閔氏が志のあることに使うということだったので売った」と説明した。正義連は1坪あたり建築費が600万ウォンかかったと明らかにした。これはキム代表が2012年4月、自治安城新聞インタビューで「スチールハウス建築費は内外装材の選択により変わるが、1坪あたり350万ウォンから400万ウォン前後で建てられている」と明らかにしたものより高い。

だが、1坪あたり600万ウォンかかったとしても7億5000万ウォンにはならない。600万ウォンを契約書と登記簿謄本上の延面積(59坪)に適用すると総建築費は3億5400万ウォンになる。

ほぼ同じ時期、憩いの場近隣の上中里の敷地は1坪あたり45万ウォンで売れた。これを登記簿謄本上の憩いの場住宅の敷地面積に適用すると1億890万ウォンになる。

建築費を100%反映して合算しても4億6290万ウォンだ。該当地域のある仲介人も「はじめから話にならない」とし「業界ではコミッションがあったか、購入者がアップ(up)契約(価格を膨らませて契約)をしたとみられる」と話した。

これについて尹氏は17日のメディアインタビューで「相手方が最初に提示した金額よりも安くすることができると言ったが、既に見たところや使用目的を考慮して高いとは思わなかった。相場に対する考えは異なる場合もあると考える」と説明した。

法曹界では相場よりはるかに高いことを知って住宅を購入した場合、刑法上背任罪の適用も可能だと指摘した。ここでは故意性があったかどうかが争点になる。イ・ミンソク弁護士は「適正価格よりも高いことを知りながら取り引きしていた場合、挺対協には差額と同じくらいの損害を、取引相手にそれだけの利益を与えたという意味」と話した。

時期的にも偶然の部分がある。登記簿謄本によると、住宅の敷地は2007年4月キム代表の夫人が買ったが、住宅所有権保存登記は2012年11月に行った。敷地の購入から5年7カ月後に住宅を建てたということだ。ところが現代重工業が挺対協のために10億ウォンを寄託すると明らかにしたのが2012年8月だ。

特に、挺対協は本来の目的とは違い、憩いの場をワークショップの場所として使い、ときには一般人がペンションのように使ったりもしていた。2016年7月、ここに滞在したというAさんは自身のブログに「慰安婦おばあさんのために建てられたところだという。行事でたびたび使われ、普段はペンションとして使われているようだ」と紹介した。

場所を聞いてみると、コメント欄にAさんは「010 XXXX XXXX(平和の家) 尹美香代表様 安城市金光面上中里XXX番地ここです!」と返事を書いてくれた。これは尹氏の実際の電話番号だ。

憩いの場を尹氏の父親が管理していたことも問題だ。7年間、人件費として合計7580万ウォンが支払われていた。正義連は16日、「親戚を管理人として指定した点は考えが足りなかった」と謝った。ペンションとして利用していたという疑惑に対してはコメントしなかった。

慰安婦支援団体「挺対協」、安城の慰安婦の憩いの場を3億ウォン以上高く買っていた(1)

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