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名節後に離婚30%増える=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.01.26 12:48
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#1.Aさんは結婚後に義父母の意向に沿い1週間に3~4回は同じ団地に住む義実家を訪問し一緒に夕食をしてきた。1年に10回以上ある祭祀や茶礼も自分の担当だった。結婚後3度目に迎えた秋夕(チュソク、仲秋)の前日も1人で茶礼の準備をしながら不満が積もっていたAさんは、夫が何も言わずに30分間外出し戻ってくるとすぐ罵りながら夫のほおを叩いた。1週間後に夫は離婚訴訟を提起し、2年間の裁判の末に裁判所は2人に別れるよう判決した。

#2.ベトナム国籍のBさんは結婚中にインターネットのチャットで知り合ったベトナム人男性と酒を飲み、愛してるという内容のショートメッセージをやりとりした。Bさんは旧正月前日にも酒を飲んで夜遅く帰宅し、夫の兄は「茶礼の準備もしないで外出した」としてBさんのほおを叩くなど暴行した。夫はこれを見ても止めなかった。事件を契機に別居することになった2人は互いに相手側に離婚の原因があるとして慰謝料を支払うよう要求した。しかし裁判所は双方の誤ちは対等と判断し、双方の慰謝料請求をすべて棄却した。

 
◇旧正月・秋夕後には必ず増える離婚申請件数

名節後の夫婦関係破綻という後遺症は減らずにいる。大法院(最高裁)が提供した過去3年間(2017~2019年)の全国裁判所の協議離婚月別申請件数を分析した結果、6回の旧正月・秋夕がある月より、その翌月にいずれも離婚申請が増えた。

2017年に旧正月があった1月の離婚申請件数は8978件だったのに対し翌月には1万362件に増えた。秋夕があった10月は9100件で11月には1万403件に増加した。2018年にも旧正月があった2月には8880件の離婚申請があったが、翌月には1万1116件に増えた。秋夕も同様だった。9月の9056件に比べ3000件以上増えた1万2124組の夫婦が10月に離婚を望んだ。昨年も格差は縮小したが依然として名節の翌月に離婚申請件数が増えている。旧正月と秋夕があった2月(9945件)と9月(9798件)と比較すると3月(1万753件)と10月(1万538件)とも1万件を超えた。法務法人YKで離婚を専門に扱うキム・シンヘ弁護士は「確かに名節後1週間から1カ月まで離婚相談に来る方が増える。これに対し夏休みシーズンは他の時期より相談が減る特性がある」と話した。

離婚専門弁護士は普段から不和に陥っていた夫婦が名節が契機となり離婚を決心するケースが大部分だと話す。法務法人リのイ・インチョル代表弁護士は「これまで積み重なった不満が名節の時に爆発するようだ。茶礼文化や両家への小遣いの金額問題、兄弟間の財産争いが夫婦げんかに拡大するなど理由は多様だ」と説明した。法務法人ハンギョルのチェ・ギョンヘ弁護士も「里帰りに向かう途中の高速道路でけんかして配偶者を降ろして行く事件はドラマにでも出てきそうだが、私が相談を受けただけでも1度や2度ではない。この程度の大きなけんかが起きたら夫婦間の不和が増幅されるようだ」と伝えた。

◇「名節ストレスだけでは離婚事由認定は困難」

ただ専門家らは名節ストレスだけでは離婚事由と認められるのは難しいと口をそろえる。嫁姑問題よりは中間で配偶者がどのように対応したのか、これによる暴言・暴行が発生したかがもっと重要という。チェ弁護士は「姑がつらく当たったとしても夫がこれを積極的に防ぎ婚姻関係に直接的な影響がなかったとすれば離婚が成立しないことがある。しかし夫が『母になぜ楯突くのか』と不適切に対処すれば離婚事由になる可能性がある」と話した。続けて「夫が十分に不和を防ぐため努力したのに妻が嫁としてもっと深刻な紛争を起こしたとすればむしろ妻の帰責事由になりかねない。最近は夫と義母の間の不和も多いが、家庭事情が違うだけに単純に評価することはできない」と付け加えた。

◇名節問題、解決策はないのか

毎年やってくる名節の不和を減らす方法はないだろうか。法務法人スンインのヤン・ソヨン代表弁護士は「普段から抱えていた夫婦間の問題が名節を経て家同士の不和に広がり解決が複雑になるケースがほとんど」と話した。ヤン代表弁護士は「嫁は夫と仲が悪ければ義父母によくしたくなくなり、義父母の立場では事情を知らないまま嫁が普段と違う行動をするので機嫌を損ねないだろうか。両親にあらかじめ夫婦の状況を説明し、互いに理解を求めるのが解決策になれる」と助言した。

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