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安熙正前忠南知事、威力を行使して姦淫・醜行…懲役3年6カ月確定=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.09.10 08:56
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韓国大法院(最高裁)が9日午前10時10分、安熙正(アン・ヒジョン)前忠南(チュンナム)知事の上告審で安前知事と検事の上告を全部棄却し、安前知事に3年6カ月の実刑を言い渡した2審を確定した。

安前知事は自身の随行秘書キム氏に業務上威力を行使して姦淫・醜行した疑いで昨年3月裁判に言い渡した。安前知事はその年8月に1審で無罪を言い渡されたが、翌年2月の控訴審で懲役3年6カ月を言い渡されて法廷拘束された。

 
大法院は控訴審裁判所が判決した①安前知事が威力でキム氏の性的自己決定権を侵害した点②キム氏の供述の信憑性を認めた点に対して原審判断に誤りがないと明らかにした。

控訴審判決がそのまま確定し、2月控訴審裁判所が1審の無罪判決を覆して当時判断の根拠にした2つの判例も再び注目されている。この2つの判例は韓国で#MeToo(ハッシュタグミートゥー)運動が起きた後である2018年に明らかに判示された。2審は被害者供述の信憑性を判断して多数の判例に言及したが、その中の一つが「性認知感受性」の判例だ。

裁判所が性暴行やセクハラ事件を審理する時、事件が発生した流れから性差別問題を理解して性平等を実現するように「性認知感受性」を失ってはならず、性暴行被害者が直面した特別な事情を考慮しないまま被害者供述の証明力を軽く排斥するのは正義と公平の理念にそぐわないと定めたのが性認知感受性の判例だ。

この判例はある大学教授が学生にセクハラの発言をして懲戒を受けたが、これを取り消してほしいと起こした訴訟から作られた。2審は被害にあった女子学生の供述内容などを認めなかったが、昨年4月大法院がこれを覆した。大法院は性犯罪被害者は▼2次被害を恐れて加害者との関係を維持する場合もあり▼他の被害者など第三者の問題提起以降通報する場合もあり▼通報をしても捜査機関や法廷供述で消極的な態度を見せる可能性がある点を挙げてこれを根拠に被害者供述の信憑性をむやみに排斥してはならないと判断した。

安前知事事件の1審裁判所も性認知感受性に関連した判例を判決文に書いた。ただし、1審裁判所はこのような法理にもこの事件が「正常の判断能力を備えた成人男女間の事件で、被害者の抵抗を不可能にしたと見るほどの物理的な威力が直接行使されたというほどの根拠はない」と判断して他の結論を付けた。

控訴審が有罪根拠にあげた2つ目の判例は「被告人供述の矛盾点」に対する判例だ。この判例は大法院が昨年10月、論山(ノンサン)夫婦性暴行事件を差し戻して初めて明らかに判示した内容だ。2017年忠南論山で夫の友人から性暴行された妻が性暴行被害を訴えたが、1・2審で「恋人関係」という夫の友人の主張が受け入れられた。夫婦は無実を訴えて命を絶った。昨年10月、大法院はこの事件を性暴行疑惑の有罪趣旨で差し戻した。

当時、大法院は破棄控訴審で「強姦罪に対して公訴事実を認める証拠として事実上被害者の供述が唯一の場合、被告人の供述が合理性がなく矛盾して信頼することができなければ、これは裁判官の判断により被害者供述の信憑性を裏付けたり、公訴事実の間接情況になったりする可能性がある」と明らかにした。2審裁判所はこの判例により安前知事が供述を数回覆した点を指摘し、被告人の供述を信頼することが難しいと判断して有罪を認めた。

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