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「強制徴用訴訟の唯一の生存者、命かけて裁判を眺めている」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.10.30 11:33
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日帝強制徴用賠償訴訟に対する韓国最高裁判所の全員合議体の判決が30日に下される。強制動員被害者4人が2005年に戦犯企業の新日本製鉄(現新日鉄住金)を相手取り損害賠償訴訟を起こしてから13年目だ。裁判が長引く間、被害者は一人、二人と亡くなり、イ・チュンシクさんだけがこの訴訟の唯一の生存者になった。

被害者側のキム・セウン弁護士はこの日、ラジオ番組のインタビューで「イさんは高齢だが、現在、健康は良い状況」としながらも「以前に比べると気力はかなり落ちているようだ」と伝えた。キム弁護士は「被害者は生涯の最後を送りながら、命をかけて裁判を眺めている」とし「裁判を取引手段にして故意に裁判を遅延させたということで、惨憺たる心情で眺めている。イさんは『こういうものを見るために98歳まで生きてきたと思っているのか』と怒りを表したりもした」と伝えた。

 
イさんは日本で技術を習うことができるという言葉を聞いて17歳の年齢で報国隊に志願した。報国隊とは日帝が朝鮮人労働力を搾取するために設置された組織だった。

日本がイさんにさせた仕事は釜石製鉄所で一日12時間、鉄材を運ぶ単純労働だった。技術を習う機会どころか、賃金さえも受けられなかった。熱い鉄材の上に倒れた当時の傷あとが今も残っているほど腹部に大けがを負ったりもした。イさんは日本軍に徴集されるまで2年間をそのように過ごした。日本が敗亡した後、賃金を受けるために釜石製鉄所を訪れたが、戦争ですでに廃虚となっていた。

裁判の始まりは1997年、大阪地裁だった。ヨ・ウンテクさんら2人は「1人あたり1億ウォンを賠償すべき」と最初の訴訟を起こしたが、「日本に損害賠償責任はない」として原告敗訴で判決が確定した。

被害者は韓国の裁判所で訴訟を起こした。2005年にソウル地裁(現在のソウル中央地裁)にヨさん、イさんら4人が訴訟を提起したが、1審と2審で「日本の確定判決はわが国でも認められる」として棄却された。

しかし最高裁は2012年、「日本の裁判所の判決は日帝強占期の強制動員自体を不法とみる大韓民国憲法の価値と正面から衝突する」として事件を2審裁判所に差し戻した。2013年にソウル高裁で開かれた差し戻し審では新日本製鉄がイさんと同僚にそれぞれ1億ウォン(約1000万円)を賠償すべきという判決があった。しかし新日本製鉄側はこれに従わず、同年に最高裁に再上告した。

7年間続いたこの訴訟の終わりが見えるようだったが、最高裁は5年以上も判決を遅延させた。最近の「司法壟断」疑惑に対する検察の捜査以降、当時、朴槿恵(パク・クネ)政権と梁承泰(ヤン・スンテ)司法府が強制徴用裁判に介入した状況が表れた。

イさんは「いかなる意味もない裁判だと感じた。大韓民国の裁判は腐った裁判だ」と悔しさを隠さなかった。しかし「正当な判決を大韓民国で出さなければいけない」とし、今回の最高裁判決で常識的で正当な結論が出ることに期待を表した。

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