少女像・労働者像の相次ぐき損にも損害賠償は0件…「保護体系の用意を」
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.07.13 10:05
銅像受難時代だ。全国各地に設置された約100体の少女像をはじめ、日本領事館前に設置が進められていた労働者像がき損される事例が相次いでいる。銅像を設置した市民団体は銅像を傷つけた加害者に損害賠償を請求しているが、賠償が成立した事例は1件もない。
今月9日、中学校3年生のA(16)が大邱(テグ)2・28記念中央公園前に設置された少女像の頭部を石で数回叩いた。Aはまた、少女像の胸や腹を触った。この姿はSNSを通じて公開され、公憤を買った。届出を受けた警察が現場に出動し、Aは近くの派出所に出頭した。警察はAの両親に知らせて家に帰した。
少女像を設置した大邱平和の少女像建立汎市民推進委員会はAに強硬対応する方針だが、処罰につながるかは分からない。大邱中部警察署関係者は「少女像は大きくき損されていない」とし「少女像にキズができれば財物損壊罪を適用することはできるが、醜行ならば生きている人間ではないため処罰が難しいと思う」と話した。3日には釜山(プサン)東区(ドング)庁が日本領事館前の歩道に設置された強制徴用労働者像を強制撤去して銅像をき損したとの主張が提起された。全国公務員労組釜山本部のパク・ジュンペ本部長は「東区庁が今年5月31日、テコを使って労働者像を無理に移動させたせいで、労働者像と土台の一部が分離した」とし「原題作者に修理を依頼した状態で、見積もりが出れば釜山東区庁に損害賠償請求をする予定」と述べた。