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大阪地裁、在特会に77万円賠償命令…名誉毀損・人種差別認定

ⓒ 中央日報日本語版2016.09.28 15:34
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日本裁判所が27日、嫌韓デモなどを繰り返してきた「在日特権を許さない市民の会」(以下、在特会)に損害賠償命令を下した。

27日、NHKなど日本メディアによると、大阪地裁は在日朝鮮人のフリーライター、李信恵さん(45)が在特会と桜井誠前在特会会長を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、在特会側に77万円の支払いを命じた。

 
裁判所は、桜井氏が2013~14年にインターネット放送や街宣活動で「(李さんが)虚偽の事実を垂れ流している」とした発言が名誉毀損(きそん)にあたると認定した。さらに「朝鮮人のババア」と名指ししたことも「社会通念上、許容される限度を超える侮辱行為」と認めた。

また、桜井氏の一部の発言について「在日朝鮮人に対する差別を増幅させる意図で行われた」として人種差別を認めたと各メディアは伝えた。

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