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<韓国旅客船沈没>船長・船員に不作為の殺人罪、認定時は最高死刑も

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.05.15 09:31
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韓国の検察・警察合同捜査本部が14日、セウォル号のイ・ジュンソク船長(69、拘束)ら4人に「不作為による殺人罪」を適用する方針の結論を出す中で、今後の裁判でこの部分が核心争点になるものと見られている。不作為殺人は法律上、当然しなければならない義務がある者が義務を履行せずに被害者を死亡させた場合に適用される。積極的な殺人行為と変わらないということだ。容疑が認められれば最高で死刑宣告が可能だ。合同捜査本部はこうした結論を下したことについて「事故当日、イ船長らは船員法と運航管理規定により乗客の安全と救助の責任を負った者であるのに、退船命令を含め何の措置もせずに先に脱出した」と理由を説明した。

刑事法専門家たちによれば、不作為殺人もやはり殺人の故意性はもちろん実行の着手や救助行為をしないことに伴う犠牲者の特定など、積極的殺人と同等の因果関係が立証されてこそ有罪宣告を下すことができる。単純に死ぬ可能性が大きいと思われる人を火災現場や海上にそのまま放置して逃げたとすれば遺棄致死罪に該当する。1991年2月に10歳の甥(姪)を危険な貯水池の堤防に連れていった後、誤って滑り落ちたところ、すぐに救わず死亡させてしまった叔父に対し裁判所が不作為殺人を認めて無期懲役を宣告したのが代表的事例だ。

 
セウォル号の責任を負ったイ船長らも、事故当日に海洋警察珍島(チンド)管制センターから「乗客を退船させるように」という度重なる指示を聞いても「放送は不可能だ」という嘘をついた後、乗客を見捨てて脱出した。この過程で「乗客は死んでも良い。私たちさえ生き残れば良い」という暗黙的同意があったということだ。殺人の未必の故意があったと見る理由だ。イ船長と1等航海士カン氏らは珍島管制センターと交信途中に「今出て行けば救助されるのか」などと海洋警察救助船の到着時間や船名、船舶の種類を問いただしていた。自分たちの優先脱出だけに神経を注いでいた。

彼らはまた事故直後に「乗客の船室待機」の指示を与えておいて、乗務員パク・ジヨンさん(22、死亡)が30分余り無線機で10回ほど「乗客を脱出させてもかまわないか」と尋ねたのに答えなかった。自分たちだけが海洋警察の救命ボートに乗り込んだ。合同捜査本部はこうした行為が放送を担当していたパクさんだけでなく檀園(ダンウォン)高校の生徒ら犠牲者全員を死亡させたと判断した。

だが積極的殺人と同等な因果関係を成立させる被害者を特定するのが難しいという指摘も出ている。裁判所の関係者は「犠牲者全員を被害者と特定するには、裁判過程で304人の1人ひとりに対して船長が退船命令を下したとすれば生き残ったということが立証されなければならない」と話した。検察内部でも「船員が脱出した後100人以上が自らの退船によって救助されたので、『犠牲者全員=殺人の被害者』と立証するのが最大の課題」と話した。


【特集】韓国旅客船「セウォル」沈没事故

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