<韓国旅客船沈没>船長・船員に不作為の殺人罪、認定時は最高死刑も
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.05.15 09:31
韓国の検察・警察合同捜査本部が14日、セウォル号のイ・ジュンソク船長(69、拘束)ら4人に「不作為による殺人罪」を適用する方針の結論を出す中で、今後の裁判でこの部分が核心争点になるものと見られている。不作為殺人は法律上、当然しなければならない義務がある者が義務を履行せずに被害者を死亡させた場合に適用される。積極的な殺人行為と変わらないということだ。容疑が認められれば最高で死刑宣告が可能だ。合同捜査本部はこうした結論を下したことについて「事故当日、イ船長らは船員法と運航管理規定により乗客の安全と救助の責任を負った者であるのに、退船命令を含め何の措置もせずに先に脱出した」と理由を説明した。
刑事法専門家たちによれば、不作為殺人もやはり殺人の故意性はもちろん実行の着手や救助行為をしないことに伴う犠牲者の特定など、積極的殺人と同等の因果関係が立証されてこそ有罪宣告を下すことができる。単純に死ぬ可能性が大きいと思われる人を火災現場や海上にそのまま放置して逃げたとすれば遺棄致死罪に該当する。1991年2月に10歳の甥(姪)を危険な貯水池の堤防に連れていった後、誤って滑り落ちたところ、すぐに救わず死亡させてしまった叔父に対し裁判所が不作為殺人を認めて無期懲役を宣告したのが代表的事例だ。