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【コラム】K-POPブームの足を引っ張る“韓国型”電子金融(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.08.29 17:16
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オンライン上の取引を利用すれば、国境を越えて物やサービスを購入できる。 これはすなわち「立派な事業アイテムを開発すれば世界を相手に商売するチャンスが開かれている」という話にもなる。 しかし金融委員会はこうした事業チャンスを徹底的に封じている。 オンライン上取引の核心をなす電子金融取引サービスに対し、世界に類例がない規制に固執しているからだ。 世界消費者に大人気の事業品目を開発した国内の会社は気の毒でならない。 インターネットで販売するには電子金融取引を処理する決済代行会社を利用しなければならない。 しかし国内の決済代行会社は‘韓国型’公認認証書を義務的に使用する必要がある。 外国の客は韓国の公認認証書の発給を受けることもできず、国内の公認認証機関が国際舞台に定着するのも容易でない。

金融委は改善策を出した。 外国のクレジットカードを利用する購買者は公認認証書を使用しなくてもよいというものだ。 しかし決済取引はカードだけが認められればよいというものではない。 国内販売会社が外国の注文を受けるために、外国のクレジットカード会社といちいち加盟契約を結ぶことはできない。 国内の決済代行会社は今も公認認証書の使用を強制されているため、金融委の対策は空念仏だ。 こうした金融委の態度は、技術に対する無知と規制過剰による不幸な結果だ。

 
国内の販売会社がペイパルのような外国決済代行会社を利用して製品を世界に販売すればどうか。 現行の電子金融規制体制の下では認められない。 電子金融取引法は決済代行業をするには金融委に登録しなければならず、登録せずに決済代行業をすれば7年以下の懲役または5000万ウォン(約350万円)以下の罰金と規定している。 それなら外国会社のペイパルが要件をそろえて金融委に登録すればよいのでは。 これもできない。 国内に施設と人材を保有する国内法上の会社だけが決済代行業登録をできるように規定しているためだ。


【コラム】K-POPブームの足を引っ張る“韓国型”電子金融(2)

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