【社説】ネット選挙運動認定は時代の流れだ
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.12.30 16:31
公職選挙法第93条1項は、選挙日の180日前から選挙日まで選挙に影響を及ぼす「特定の行為」を事前選挙運動と見なして禁止している。具体的には広告、挨拶状、貼り紙、写真、文書・図画印刷物、録音・録画テープなどを利用して、政党や候補を支持・反対することを禁じている。「その他これと類似のものを配付・貼付・散布・上映または掲示できない」という規定も含んでいる。その間、中央選管委はツイッター、ユーザー制作コンテンツ(UCC)、ブログ、ホームページなどソーシャルネットワークサービス(SNS)を利用して選挙運動することも「類似のもの」に含めて禁止し、規制した。
しかし憲法裁は昨日、こうした選管委の規制が限定違憲に該当するという決定を下した。事前選挙運動禁止期間中にSNSを利用して特定の政党・候補を支持・反対する行為を禁止することは、憲法に背くとしたのだ。これを受け、選管委はすぐに昨日からSNS上の選挙運動を取り締まれなくなった。もう誰もがSNSを通して、特定の政党や候補を支持・批判する行為をいつでもできるようになったのだ。