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【社説】ネット選挙運動認定は時代の流れだ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.12.30 16:31
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公職選挙法第93条1項は、選挙日の180日前から選挙日まで選挙に影響を及ぼす「特定の行為」を事前選挙運動と見なして禁止している。具体的には広告、挨拶状、貼り紙、写真、文書・図画印刷物、録音・録画テープなどを利用して、政党や候補を支持・反対することを禁じている。「その他これと類似のものを配付・貼付・散布・上映または掲示できない」という規定も含んでいる。その間、中央選管委はツイッター、ユーザー制作コンテンツ(UCC)、ブログ、ホームページなどソーシャルネットワークサービス(SNS)を利用して選挙運動することも「類似のもの」に含めて禁止し、規制した。

しかし憲法裁は昨日、こうした選管委の規制が限定違憲に該当するという決定を下した。事前選挙運動禁止期間中にSNSを利用して特定の政党・候補を支持・反対する行為を禁止することは、憲法に背くとしたのだ。これを受け、選管委はすぐに昨日からSNS上の選挙運動を取り締まれなくなった。もう誰もがSNSを通して、特定の政党や候補を支持・批判する行為をいつでもできるようになったのだ。

 
憲法裁がこうした決定をしたのは、SNS活動の規制が事前選挙運動禁止の趣旨に合わないと見なしたからだ。法が事前選挙運動を禁止したのには正当な理由がある。政党や候補者の経済力が不公平な場合、広告などを利用した事前選挙運動を許せば、経済力がある候補に有利な環境がつくられるだけに、選挙の公正性のために規制するというのは正しい。しかしSNSを活用した選挙運動の場合、こうした趣旨に該当しないというのが憲法裁の判断だ。「インターネットは誰でも容易に接近できる媒体で、利用費用がほとんどかからない。インターネット上の選挙運動を制限するのは、候補者間の経済力の差による不均衡を防ぐという立法目的を達成するための適切な手段といえない」と憲法裁は明らかにした。

憲法裁は時代の流れに合った正しい判断をしたとみる。選挙運動に関しては、できるだけ「お金」は規制し、「言葉」は解かなければならない。費用がかからず公正な方法なら、候補を多く知らせるのが有権者の選択を助ける。個人の私的領域といえるSNS上で有権者が自由に意志を表現することを規制すれば、国民の基本権を侵害する素地もある。ハンナラ党と民主統合党が憲法裁の決定を尊重すると明らかにしたのは当然だ。選管委の一部では、選挙法第254条2項にある情報通信等の選挙運動禁止規定を取り上げて、依然としてSNSを規制できると主張するが、それは憲法裁の決定に反するものだ。

問題はSNSの誤用・乱用だ。SNS上でデマや誹謗が乱舞し、選挙に影響を及ぼす場合、果たして適時に制約を加えられるかどうかがカギとなる。憲法裁はこうした行為を選挙法の他の条項や他の法で処罰できるとしたが、後手に回れば意味がない。中傷宣伝などが選挙の公正性を害し、勝敗に影響を与えるのを、適時にどう防ぐかが重要だ。政界と選管委は、来年4月に総選挙を公正に行うなら、この問題を解決する装置を考案しなければならないだろう。

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