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日本固有のブランドを勝手に商標登録する中国、立ち向かう日本(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.07.21 09:19
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これだけではない。壬辰倭乱(文禄・慶長の役)当時に捕虜となった陶工・李参平(イ・サムピョン)が発展させ、日本最高の陶磁器と評価される佐賀県の「有田焼」は、上海エキスポに出品したのをきっかけに中国で商標登録をしようとしたが、すでに中国人が先に獲得した後だった。結局、アルファベットでブランド名を書いた後、漢字で日本産と書くという屈辱を経験した。

新潟県の「コシヒカリ」、宮崎県の「宮崎牛」のような農産品と地域特産品も英語・日本語・漢字ともに中国人によって商標登録出願中または登録が完了した状態だ。さらに日本の首都である東京という名前の商標も申請されたが、広く知られた地名の商標登録を禁止した中国と台湾の商標法に基づいて棄却された。

 
日本貿易振興機構と特許庁が調べた結果、昨年末現在、北海道・秋田・福島など日本地名のうち中国に30件、台湾に29件の地域名が商標として出願中または登録済みとなっている。

行動に乗り出して商標を取り戻した例は讃岐うどん以外にもある。リンゴ生産地で有名な青森県が訴訟を起こしてから5年目、中国から「青森リンゴ」の商標を取り戻した。日本で真っ先にワインを作った山梨県の勝沼という地域名も中国人が商標登録出願したが、商標局によって登録が拒否された。

中国の商標権は一度取得すれば10年間有効だ。このため日本企業が商標登録が先に獲得された製品を販売しようとする場合、「XX産」という形に名前を変えなければならない状況だ。裁判などで名前を取り戻すためには、中国企業・個人が悪意で商標を先に獲得し、登録当時に中国ですでに商標の知名度があったことを立証しなければならない。


日本固有のブランドを勝手に商標登録する中国、立ち向かう日本(1)

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