世界特許出願ビッグ4の韓国、特許保護は後進国(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.07.19 15:19
これに対して弁護士らは「利益争いだけでなく、論理的に対応しなければならない問題」と対抗している。 法務法人「太平洋」のイ・フドン弁護士は「弁理士法に規定された訴訟代理権を沿革的に見れば、特許法で規定する‘審決等に対する訴訟’に限定したものであり、すべての民事訴訟で可能だという意味ではない」と述べたうえで、「民事訴訟は立証責任、訴訟手続きなどをよく知る訴訟専門家(弁護士)が担当しなければならない領域」と短く述べた。 イ弁護士は「該当分野の専門家が訴訟を担当するべきだという論理を前面に出せば、不動産関連訴訟は公認仲介士が、医療訴訟は医師が担当しなければならないはずだ」と主張した。
LG特許センターのキム・ジョンジュン常務は「特許技術をほとんど知らない弁護士が特許侵害訴訟を担当することによる被害は、法律消費者の企業と個人が受けることになる」と述べた。