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世界特許出願ビッグ4の韓国、特許保護は後進国(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.07.19 15:19
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これに対して弁護士らは「利益争いだけでなく、論理的に対応しなければならない問題」と対抗している。 法務法人「太平洋」のイ・フドン弁護士は「弁理士法に規定された訴訟代理権を沿革的に見れば、特許法で規定する‘審決等に対する訴訟’に限定したものであり、すべての民事訴訟で可能だという意味ではない」と述べたうえで、「民事訴訟は立証責任、訴訟手続きなどをよく知る訴訟専門家(弁護士)が担当しなければならない領域」と短く述べた。 イ弁護士は「該当分野の専門家が訴訟を担当するべきだという論理を前面に出せば、不動産関連訴訟は公認仲介士が、医療訴訟は医師が担当しなければならないはずだ」と主張した。

LG特許センターのキム・ジョンジュン常務は「特許技術をほとんど知らない弁護士が特許侵害訴訟を担当することによる被害は、法律消費者の企業と個人が受けることになる」と述べた。

 
世界各国は激しく繰り広げられている知識財産戦争のため、速いペースで各種制度を整備している。 米国は今年に入って知識財産権利を認める基準時点をアイデアを出した時点から特許庁に出願した日に変更した。 08年には特許侵害に対する民事・刑事上制裁を強化する知識財産優先化法(PRO-IP法)を制定した。 日本は03年に特許侵害訴訟を担当する裁判所を設置するなど各種制度を改めた。 中国は05年に国家知識財産権戦略制定委員会を設立している。

韓国は知識財産基本法を制定し、20日に施行を控えている。 知識財産基本法は大統領直属の国家知識財産委員会を設置し、国家知識財産「コントロールタワー」の役割をするという構想で作られた。 知識財産の創出・活用を促進し、権利の保護も強化するためだ。 この法の趣旨を生かすためには知的財産権保護のための関連法案の整備・補完が急がれる、と指摘されている。


世界特許出願ビッグ4の韓国、特許保護は後進国(1)

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