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「児童性暴行の被害、一部供述が不正確でも有罪」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.12.14 13:15
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最高裁は13日「性的虐待を受けた児童の供述がやや不正確でも一貫性があるなら有罪の証拠になる」という趣旨の判決を下した、と明らかにした。

最高裁第3部は女児(事件当時に満11歳)を性的に虐待した疑いなどで起訴された牧師、オ某容疑者(43)の上告審で、懲役5年の刑を言い渡した原審を確定した。

 
判決は「被害者がレイプや性的虐待を受けた時点などを正確に記憶できずにいるが、犯行の場所や方法などが多様な形で具体的に訴状に記載されている点や、未成年者への性暴行犯罪の性格を踏まえる場合、レイプの疑いを有罪と見なした原審の判断は正当だ」としている。

オ容疑者は05年~06年、自身が運営する児童保護施設に委託された女児を13回にわたって性的に虐待し、4回レイプした疑いで昨年逮捕、起訴された。検察は犯行が発生した具体的な時点を特定できず、犯行の事実と季節などだけ把握した状態で起訴した。

第1審では「被害者が供述したレイプの日付・場所などが常識的に納得いかない」とし、強制わいせつ罪の容疑だけ有罪に認め、懲役1年刑を言い渡した。しかい第2審を引き受けたソウル高裁は「被害者の供述に一部釈然としない点があっても、犯行当時の状況についてかなり具体的かつ一貫的に供述し、その信憑(しんぴょう)性を裏付ける間接的な諸情況がある」とし、無罪という判断を破り懲役5年を言い渡した。


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