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児童保護区域に防犯カメラ設置

2009.06.03 14:56
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誘拐など犯罪の危険から児童を保護するために幼稚園・小学校・特殊学校・保育施設から半径500メートル以内の一定区域を児童保護区域に指定し、防犯カメラを設置する児童福祉法施行令改正案が国務会議で議決された。

 
政府は14日に施行される児童福祉法改正案に基づき、具体的な手続きなどを盛り込んだ施行令を2日の国務会議で審議・議決した。 改正案によると、市・郡・区庁長は幼稚園・小学校・特殊学校などの申請を受け、該当施設の出入り口から半径500メートル以内の一定区域を児童保護区域に指定、防犯カメラを設置して管理することにした。

児童保護区域の指定に先立ち地方自治体の首長は警察署長と協議し、児童犯罪発生現況と通学する児童の数、過去の犯罪発生件数などを調べなければならない。 所轄警察署長は児童犯罪予防のために防犯カメラを積極的に活用することになる。 

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