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【社説】集会は認めても不法には厳格な対処を

2009.05.23 10:58
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 暴力デモが予想される大規模な都心集会を基本的に禁止するという政府の方針をめぐり論争が起きている。 政府は20日、韓昇洙(ハン・スンス)総理の主宰で関係部処長官会議を開き、こうした立場を確認した。 16日に政府大田(テジョン)庁舎一帯で発生した貨物連帯の竹槍デモの後に出てきた強硬対策だ。 割れた竹先で鎮圧警察の目を突き、失明の危機に陥らせるほどだから、暴力デモが行き過ぎているのは事実だ。

しかし集会を源泉封鎖するという政府の方針は基本権に対する行き過ぎた制限になる可能性がある。 集会・デモの自由は憲法が保障する基本権だ。 基本権を制限する公権力の行使には慎重でなければならない。 民主化以降、「集会及び示威に関する法律」(集示法)は集会の自由を保護する方向に変わってきた。 憲法裁判所は03年、大使館など外交機関周辺100メートル以内での集会を禁止した集示法条項に対して違憲決定を下した。 集会の禁止は集会の自由を制限する最後の手段という理由からだ。

 
したがって暴力デモの可能性があるからといって集会自体を源泉封鎖することは、最善の手段というよりも最後の手段でなければならない。 銀行強盗の前科者だからといって銀行への出入りを防ぐことができないのと同じだ。 暴力の可能性に対する警察の恣意的な判断が行き過ぎれば過剰統制になる可能性がある。 過剰統制はむしろ過激な暴力を招きうる。 集会の禁止には慎重に対応しても、デモ過程の不法暴力行為には断固対処することが求められる。 仮にデモ隊が火炎瓶・竹槍など危険物を準備した場合には集会を封鎖しなければならない。 脅威があるかどうかを把握する情報活動も強化されなければならない。

不法行為に対して厳正に対処するためには警察力の果敢な行使が必要だ。 暴力デモに対する国民の嫌悪感はピークに達している。 ポリスラインを越えた下院議員に手錠をかけた米警察のように不法行為に対して原則を明確にして対処する必要がある。 常習的な暴力デモ参加者に対しては最後まで追跡し、司法処理しなければならない。 デモ過程の被害に対しては民事上損害賠償を請求する必要もある。 必要なら高圧放水砲の使用すべきだ。 不法に対する合法的物理力を非難する人はいない。 むしろ公権力が揺れるのではと心配していることを直視しなければならない。

最後に警察がこうした努力の末に逮捕したデモ参加者に対する法の審判も厳重でなければならない。 常習暴力者に対する裁判所の軽い処罰は警察の士気を低めるだけでなく、結果的に善良な国民の生活を破壊するからだ。

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