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「為替被害」ないよう…会計帳簿記録時、外貨表示を許容

2009.01.15 10:16
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企業は2008年度決算から不動産・航空機・船舶などに対する資産再評価ができるようになる。また外貨で決済をする企業はウォンではない外貨で会計帳簿を記録することもできる。

金融委員会は14日、定例会議を開いて外貨換算・場外デリバティブに関連する企業会計基準を定めた。これによると過去10年間、禁止されてきた類型資産に対する資産再評価を2008年会計年度決算から許容する。企業は為替や不動産価値の変化を勘案して資産再評価をすれば資本が増えることができるとして、これを許容するよう要求してきた。

 
金融委員会は非上場中小企業に対しては外貨資産や負債を評価する際、年度末、為替(1257ウォン)の代わりに昨年6月30日(1043ウォン)のレートを適用することにした。このようにすることで外貨負債を抱える企業のウォンで評価した外貨負債規模が大きく減る効果がある。

また非上場大企業は通貨オプション商品であるKIKOのような場外デリバティブを公正価額で評価せず、公正価額情報などを財務諸表に注釈として記載するよう許容した。損失が発生した場外デリバティブが事実上財務諸表本文から抜けることになる。





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