「個人回生」中の厳しい状況でも養育費は適時に支給すべき
Aさんは05年に妻と離婚した。幼い子ども2人の親権と養育権は妻に与えた。それとともに子どもたちが成人になるまで、1人当たり月50万ウォン(約3万2000円)ずつの養育費を支給することを決めた。ただ借金が多かったため、養育費を支給する時点は「3年後の08年4月から」と決めた家庭裁判所の調整決定に合意した。1カ月後にAさんはソウル中央地裁破産部に「個人回生」(個人再生)を申し立てた。同年末に認可決定を得た。
個人回生とは、収入のある債務者が一定金額を5年間返済しつづければ、残りの借金を帳消しする制度だ。