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消費者金融の9割が消費者に不利な約款を使用

2008.11.07 10:06
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消費者金融の10社のうち9社が消費者に不利な不公正約款を使っていることがわかった。

公正取引委員会が6日に明らかにしたところによると、大型消費者金融32社のうち87.5%に当たる28社の約款に、合わせて141件の不公正条項があることがわかった。公取委は6年前の2002年9月に標準約款をまとめ使用を勧めているが、ほとんどがこれを使わずに独自の不公正約款を作っていた。

 
三和マネーは貸付契約が終わるまでに債務者が意思表示をしなければ契約が自動で5年延長するようになっている。しかし延長する時は必ず本人の同意を得なくてはならないというのが公取委の解釈だ。江南(カンナム)キャピタルは、‘会社の任意で債務者と担保提供者の全財産に法的措置を取っても債務者と担保提供者は異議を申し立てない’と規定していた。これは消費者金融が借金よりも多くの財産を差し押さえても異議を唱えることができないようにしたもので、問題が指摘された。

公取委は、「消費者金融は不公正約款を自主的に直すようにした」と明らかにした。約款を修正しない場合には改善命令を出し、従わなければ検察に告発する予定だ。

◆消費者金融の規制強化=来年から消費者金融は利用者がキャピタルや貯蓄銀行と混同しないよう商号に「貸付」という名称を必ず使用しなくてはならない。ただ「ラッシュ・アンド・キャッシュ」などブランドには使わなくてもよい。金融委員会はこうした内容の貸付業関連法改正案が次官会議を通過し、早ければ来年2月に施行されると6日に発表した。

改正案によると、貸付契約書作成の際に、貸付金額・利子など主要事項は利用者が直接書き込むことを義務付けた。消費者金融の登録を誘導するため無登録業者が年30%を超える利子を受け取る場合には貸付業関連法により処罰される。登録業者の法定利子上限は年49%だ。

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