中央選挙管理委員会がきのう、在外国民にも投票権を付与する内容の政治関係法改正意見を国会に出した。選管は改正意見で駐在員・留学生など一時滞留者はもちろん、外国永住権者についても大統領選挙と総選挙、憲法が定める国民投票に限り投票権を行使できるようにした。
憲法裁判所が在外国民の投票権制限に対し憲法不合致決定を下したのは昨年6月だった。憲法裁は「憲法は国民の基本権行使を納税や国防の義務履行に対する反対給付として予定していない。したがって納税と国防の義務不履行を理由に在外国民の選挙権を否認することはできない」と宣言した。ただ憲法裁は選挙管理の混乱を防ぎ、徹底した準備のため2008年12月31日までは従前の法を暫定適用するようにした。