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「本人知らぬ間に」流出した金融情報30万件

2008.09.22 09:09
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昨年に金融機関が国税庁など公共機関に提供した金融取引情報件数のうち、83%が本人の同意なく渡された。国会法制司法委員会所属の朴敏植(パク・ミンシク、ハンナラ党)議員が21日、金融委員会から提出を受け、分析した資料を基に、このように提起した。

朴議員によると、昨年に金融機関などが公共機関に提供した金融取引情報は合わせて35万7751件。このうち29万7696件(83.2%)について、金融取引情報が口座名義者の同意なく提出されていた。本人の同意のない金融取引情報を最も多く提供されていたのは証券先物取引所(13万579件)で、次いで国税庁(8万8831件)、公職者倫理委員会(2万3843件)などが続いた。

 
本人の同意を受けていない取引情報提供件数は、検察と警察など捜査機関が裁判所に令状を請求し発布された金融口座追跡件数(4万7630件)の6.3倍に達した。

現行の金融実名取引および秘密保障法によると、金融機関が公共機関に取引情報を提供する場合、捜査機関の口座追跡、インサイダー取引、不公正行為調査など例外的なケースを除いては、名義者により事前に署名同意を受けるか、結果を事後通知しなければならない。

朴議員によると、これについて金融委員会側は「事前同意を受けていないからとすべてが違法ではない。事後通知をすれば違法を免れられる」という立場を明らかにしたという。ただ金融委員会は「事後通知現況を教えてほしい」とする朴議員側の要求に対しては「(資料を)持ち合わせていない」として提出しなかった。

朴議員は「調査上の便宜を理由にこれといった統制システムもなく個人取引情報が公共機関に流出しているのは問題だ」とし「特に金融委が該当者に対する通知実態すら把握していないということはずさんな管理の典型」と批判している。朴議員は現在、関連法改正案を準備している。

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