タクシー運転手の金(キム)某さんは2006年、京畿道城南市(キョンギド・ソンナムシ)で走行中、あるガソリンスタンドの前で乗客を降ろした。しかしガソリンスタンド前の道には違法に駐停車した車が多かったため、片道5車線の道路の第3~第4車線の間で降ろしたことが禍根となった。後から来た乗合車が、金さんのタクシーが停車するのを見て第5車線に車線変更したが、金さんが乗客を降ろしていたことに気づかなかったため、そのまま乗客とぶつかり、軽傷を負わせたのだ。
乗合車の保険会社は、乗客に治療費と示談金2100万ウォン(約205万円)余りを支払った後、金さんが所属する全国個人タクシー運送事業組合連合会を相手取り、求償金を請求する訴訟を起こした。