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ポータルサイト“悪質な書き込み”放置すれば処罰

2008.07.23 09:38
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悪質な書き込みや違法情報へのモニタリング義務が、インターネットのポータルサイトに課されることになり、これを履行しない場合には、処罰の対象になる案が検討されている。名誉を傷つける可能性が指摘された文章に対し、ポータルサイトが正しい措置を取らない場合、処罰の対象となる法的な根拠も作られる。また早ければ、年末から大部分のインターネットサイトで、本人確認なしに、匿名で書き込みを投稿することは全面的に禁止される。政府はこのような内容の「インターネット情報保護総合対策」(中期総合計画)を22日、発表した。

対策案の創案には放送通信委員会と行政安全部、知識経済部、国家情報院などの所管の官署がすべて参加した。

 
総合対策案にはまず、違法な情報の流通通路にされてきたポータルサイトの社会的な責任を強化する案が含まれている。ポータルサイトが自ら、自浄作業に取り組むよう定め、処罰規定を設けて実効性を高めようというものだ。

放送通信委員会の任次植(イム・チャシク)ネットワーク政策官は「ポータルサイトは名誉棄損に関する被害者の要請があった場合、該当する文章を臨時措置(閲覧制限)にするように規定されているが、要請を拒絶しても処罰できなかった」とし「インターネットは情報の広がる速度が速いだけに、当事者からの要請があれば、必ず措置をとるように法制化する必要がある」と明らかにした。

政府はまた「制限的な本人確認制」の適用対象を大幅に拡大することを決定した。

今年の下半期に制定されるとみられている「個人情報保護法」によって、来年から個人情報の利用も厳格に規制になる。電子商取引など、法令で規定されている場合のほかに、住民登録番号の収集、保存、流通が禁止される。それに代わり、電子サイン、i-PIN(個人識別番号)、携帯電話での認証が活用される。

一方、金慶漢(キム・キョンハン)法務部長官はこの日の国務会議で「‘サイバー名誉毀損罪’の新設を検討するなど、インターネットの有害犯罪に対する処罰を強化する」と明らかにした。

◇制限的な本人確認制=実名を使用する「インターネット実名制」とは違い、IDの使用は可能だが、その前に本人確認を経なければ、書き込みを投稿できない制度。現在は1日当たり、インターネットのアクセス件数は20万(インターネットメディア)、30万(ポータルサイト、動画投稿サイト)件以上のサイトにのみ、適用されている。

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