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“悪質書き込みネットユーザー” 最高裁で有罪判決

2008.07.14 09:11
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最高裁判所は、女優コ・ソヨンさんに関する虚偽の事実をインターネット上に書き込み、名誉を毀損した罪で起訴されたクァク容疑者(34、女性)に罰金50万ウォン(約5万円)の有罪判決を確定したと13日、発表した。

クァク容疑者は昨年3月、インターネットのポータルサイト「ダウム」に掲載されたコ・ソヨンさんの記事に「某財閥の跡取り息子との関係は終わったのか」というコメントを書き込んだ。当時、同じような内容のコメントを書き込んだ他のネットユーザー5人も、情報通信ネットワークを利用した名誉棄損などの容疑で起訴された。

 
一審判決では5人に50万-100万ウォンの罰金を宣告した。4人のネットユーザーは判決に従ったが、クァク容疑者は控訴した。「具体的な事実ではなく、噂に関する疑問を提起しただけで、コ・ソヨンさんを誹謗中傷する意思はなかった」と抗弁した。控訴が棄却された後、クァク容疑者は最高裁に上告したが、最高裁はクァク容疑者の有罪を確定した。


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