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ポータル加入時の「住民番号」収集を廃止に

2008.04.25 14:36
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早ければ年内にも、インターネットポータルサイトに加入する際、「住民登録番号」を提供する必要がなくなる。 また個人情報侵害事故が発生した場合、事業者はこれを直ちに被害者に知らせなければならない。 規定を破った場合、懲役・罰金刑などの法的制裁が強化される。

放送通信委員会(放通委)は24日、こうした内容の‘個人情報侵害防止対策’を発表した。 放通委はこの日、青瓦台(チョンワデ、大統領府)・行政安全部・最高検察庁・警察庁・金融監督院(金監院)など関係部処とインターネット・通信業界の関係者が出席した中で会議を開き、こうした対策案を確定した。 放通委のチョ・ヨンフン個人情報保護課長は「9月の通常国会に関連法改正案を提出する」と明らかにした。

 
今回の個人情報保護対策の核心は「住民登録番号」の収集制限。 ポータルなど大半のインターネットサイトは会員加入時に名前・ID・パスワードのほか、住民登録番号の入力を義務づけている。 このため該当サイトがハッキングされた場合、収集された住民登録番号が無差別に流出する。 1000万人を超える加入者の住民登録番号が流出したオープンマーケット「オークション」のハッキング事態がその代表例だ。

放通委はこうした危険を減らすため、電子商取引サイトなど一部を除いてインターネット事業者が住民登録番号を収集できないよう関連法を改正する方針だ。 放通委は「サイト運営者が本人の確認を希望する場合、住民登録番号の代替手段である‘i-PIN’(Internet Personal Identification Number)を活用すればよい」と述べた。

昨年末、放通委(旧情報通信部)が国会に提出した情報通信網法改正案には、「インターネット事業者は加入者が住民登録番号の代わりにi-PINで会員加入できるようにしなければならない」という条項だけが盛り込まれた。 しかし今回の新しい案では、ポータルなどが住民登録番号を要求できないように改めたのだ。

放通委はまた、事業者が住民登録番号・口座番号をやむを得ず収集する必要がある場合、これを必ず暗号化して保存するよう義務づけることにした。さらに放通委は、個人情報が流出または露出する事故が発生した場合、事業者がこの事実を被害者に必ず知らせるよう情報通信網法を改正することにした。

放通委の朴載文(パク・ジェムン)報道官は「この法が施行されれば、事業者は集団訴訟を避けるためにも情報保護への投資を増やすしかない」と述べた。

◇i-PIN=‘インターネット個人識別番号(Internet Personal Identification Number)’の略。インターネット上で住民登録番号の乱用など副作用を減らすため、放通委(旧情報通信部)と情報保護振興院が開発した。性別や生年月日などの情報がない。

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