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「犬は家畜か」 ネチズン甲論乙駁…②

2008.03.25 16:49
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◇‘犬肉’受難

韓国は75年、犬を‘食肉’検査が可能な‘家畜’に含めた。その後、‘家畜’の範囲から外された78年まで、一般精肉店など公認されたところでの犬肉の販売を許可した。

 
80年代初め、英国で「犬の肉を食べる韓国人を糾弾する」という抗議デモが行われ、88年のソウルオリンピック(五輪)をボイコットするまでに事態は大きくなった。

これを受け、政府は84年、犬肉を扱う全国の飲食店の営業を禁止した。ソウル市は‘嫌悪食品の営業行為禁止の対象と地域’も定めた。しかし‘三伏’になると、補身湯(ポシンタン)を食べに来る人の行列ができた。

06年、国会保健福祉委員会所属の金椿鎮(キム・チュンジン)議員が犬肉の消費量を調査した結果、年間200万匹が補身湯と焼酎を作るために処理されていることが明らかになった。

北済州郡(プクチェジュグン)は00年、犬を‘家畜’に含めるよう建議案を農林部に提出した。

01年、ハンナラ党のキム・ホンシン議員は犬の食肉処理の合法化のため畜産物加工処理法改正案を国会に提出したが、国内外の動物保護団体の非難を受け、法改正は白紙に戻った。

一方、現行の畜産物加工処理法は‘家畜’の範囲を牛、馬、羊、豚、鶏、鴨などに規定している。このほか、大統領令に定めた鹿、ウサギ、七面鳥、ガチョウ、ウズラ、キジ、ロバなども含めた。

畜産物加工処理法上、犬が‘家畜’に含まれれば、犬の肉を扱う業者は食肉処理や料理などで定期的な衛生検査を受けることになる。

ソウル市畜産物安全チームのキム・イクチュ・チーム長は「動物団体や学界などからの意見を取りまとめ、畜産物加工処理法改正案を推進するかどうか決める」と述べた。→①へ戻る

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