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「職場の上司に殴られて負傷すれば産業災害」

2008.03.19 18:34
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中国同胞のチャンさん(48)は06年5月、人材派遣会社から紹介された京畿道城南(キョンギド・ソンナム)の工事現場で働くことになった。

初めて現場に行ったチャンさんは上司S(41)の指示を受けていた。自分より年下のSに罵声を浴びせられながらも我慢して仕事をした。チャンさんが柱を測定しようとすると、Sが駆けつけてきた。「柱の向こう側の面に巻尺をあてて測定しろ」ということだった。

 
チャンさんが「何が違うのか」と質問すると、Sは「言う通りにしろ」と怒鳴った。腹が立ったチャンさんは「やってられない」と言いながら食いかかった。この過程でチャンさんは軟骨を損傷した。その後、チャンさんは‘業務上災害’を申請し、勤労福祉公団はこれを受理した。

しかし、工事を担当した建設会社は「個人的な争いによるケガを会社が産業災害として処理しろというのは不当だ」とし、勤労福祉公団を相手に訴訟を起こした。

ソウル行政裁判所のキム・ジョンウク判事は18日、会社側に「チャンさんの負傷は業務上災害に該当する」という判決を出した。

キム判事は「チャンさんは職場内の人間関係や職務に内在した危険が現実化して負傷した」とし「この場合、部下が職務の限度を越えて上司を挑発しない限り、業務上災害と認められる」と説明した。

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