女性社員に「愛情の表明」とし、セクハラ行為をしたとの理由から、2回解雇されていた40代男が「解雇は不当」とし起こした控訴審で、原告勝訴の判決を受けた。
大企業系列の金融会社支店長チョン某氏(46)は03年、事務室で女性社員に肩をもんでくれることを注文した。他の女性社員には夜遅く電話をかけ「君を愛してる。家に遊びに来て」と話した。女性社員の実績が良かった場合は褒めると共に「頑張ったね。チューして」とし、顔を近付けたりもした。同氏はこうした理由から解雇されたが、ソウル地方労働委員会が下した「不当解雇」の判定により復職した。