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宗教的兵役拒否者に代替服務許容が決定

2007.09.18 12:30
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宗教的または良心的な事由で入営を忌避する人々に、早ければ2009年から代替服務が許容される。

政府高位関係者は18日「宗教的な事由などで入営を忌避する人々に、軍隊の代わりに他の方法で兵役を履行するようにする代替服務を許容することにした」とし「(これによって)来年まで兵役法と社会福祉関連法令、郷土防衛軍設置法などを改正する」と明らかにした。

 
また「兵役履行という国民の義務と少数人権保護を合理的に調整し、兵役拒否雰囲気の拡散防止のための安全装置を講ずるという次元で、宗教的兵役拒否者たちの代替服務地を最も難度が高い部門で選定する」と述べた。これにより全南小鹿島(チョンナム・ソロクト)のハンセン病院、慶南馬山(キョンナム・マサン)の結核病院、ソウルと羅州、春川、公州などの精神病院など9つの国立特殊病院と全国200にわたる高齢者専門療養施設などが宗教的兵役拒否者たちの代替服務対象地として検討されているということだ。

特に宗教的兵役拒否者たちの代替服務期間は現役兵の2倍である36カ月に確定された。これは共益勤務要員など一般社会服務要員の服務期間より14カ月長い。現役兵と一般社会服務要員たちの服務期間は2014年までそれぞれ18カ月、22カ月に短縮される。

政府は代替服務を希望する宗教的兵役拒否者たちに対して法曹界と学界、社会団体関係者などで別途の資格判定委員会を構成、該当の宗教団体証拠書類と当事者面談などを通じて対象者を選定する計画だ。

代替服務者たちは全国11の地方兵務庁の社会服務管理センター要員たちが常時見張ることになる。政府高位関係者は「もし対象者に選定されてからそれが偽りだったとわかった場合、また服務機関で不誠実に勤務した場合、代替服務対象から除いて刑事処罰する案も検討するなど服務管理を徹底的に行う」と話している。

宗教的兵役拒否者は2002年826人、2003年565人、2004年756人、2005年831人、2006年783人など、3千761人で、5年間、年平均752人にのぼる。このうち特定宗教信者は3729人だ。

国家人権委員会は2005年12月26日、良心的兵役拒否権を憲法と国際規約上「良心の自由」の保護範囲内にあるとし、国会議長と国防部長官に代替服務制度を取り入れるように勧告していた。

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